走行中の選挙カーは「連呼行為」のみ

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6月27日(月)の中日新聞の
「ユースク」に掲載された記事です。

参議院選挙が終わりました。
岐阜県は今回の参議院選挙で
5名が立候補されました。

私が選挙期間中に出会った選挙カーは
何と1候補者のみです。
勤務先は交通量の多い道路ですが、
選挙カーが通った記憶はありません。

勝敗が見えている影響もあるのでしょうが
静かな参議院選挙でした。

今後の選挙活動がどう変わっていくのか
楽しみなこともありますが、

大切なことは、
選挙期間以外における
候補者の政治活動ではないかと
私は想っています。

 

公選法一四一条の三は、
 走行中の選挙カーから
選挙運動をすることができない
 と規定し、演説行為を認めていない。

 ただし、『連呼行為
 (短時間で同一内容の文言を
 繰り返すこと)については、
 例外として認めている。」

現在の選挙制度上は、
「走行中の選挙カー」は
「連呼行為」を
するしかありません。

街頭演説から街頭演説。
移動中は「連呼行為」のみが
許されています。

私の想う姿は、
投票率が90%を超える、

有権者が選挙をしっかり考え
投票する状況になれば
「連呼行為」は不要だと
想っています。

アンケートでは
連呼をきっかけに
投票したことが「ない」は
89%(1405人)とのことですが、

連呼がなければ
選挙期間中であることが
気が付かない人も
多いと想っています。

愛知選挙区(改選数四)の
 ある陣営幹部は
 『街頭演説はもちろん大事だが、
  それ以上に

  選挙カーでくまなく回る
  ことが重要。

  選挙カーでは
  公約の標語と名前
  セットにして

  有権者に届くように
  心を込める』と
 こつを語った。」

ご指摘の通りだと想いました。

「公約の標語と名前のセット」
これで、市民が最も嫌う
名前の連呼が避けられます。

まだ、有権者の中に
「〇〇候補の選挙カーが
 回ってきていない」との
声があるのも現実です。

選挙に対する
有権者の意識改革も
必要だと想っています。

主権者教育が大切だと
私は想っています。

 

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