離婚できないと無戸籍
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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10月15日(土)の中日新聞の記事です。
10月16日のブログでご紹介させて頂いた、
民法の見直しについての記事です。
今回の嫡出推定見直しの対象は、
離婚できかつ再婚できた人。
記事でものべられている通り、
DVから逃れている女性に、
離婚の手続きを支援する対策が
必要だと想いました。
さらに、記事でものべられている通り
親が離婚・再婚できたかどうかで
戸籍の有無が変わるのは
子どもに対して理不尽だとの指摘に
同じ想いです。
「無戸籍者に関する法務省の
2020年の調査で、
母親が離婚後300日以内に
再婚・出産していたケースは36%。
法改正でこの36%の人は
出生届を出しやすくなるが、
状況が変わらない人は
一定数いるとみられる。」
10月16日に
ご紹介させて頂いた記事では、
無戸籍者は793人。この38%とすると、戸籍ができる
子どもは約280人。この改正案が成立しても
無戸籍の子どもたちが
500人以上、残ります。無戸籍の子どもをゼロにするには
無戸籍の原因を少しづつ
改善していかねばなりません。
「家族法制に詳しい大森啓子弁護士は
『前婚でのDVの恐怖などを引きずって
再婚できない人がいるほか、
事実婚を選ぶ人も増えている。
法律婚での線引きは
旧来の価値観を引きずっている』
と指摘。
再婚にこだわらず、300日規定の例外を
広げるなどの検討が必要だとした。」
ご指摘の通りだと想いました。
DNA鑑定などの科学技術の
利用も視野に
法律の作成が必要だと想いました。
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