離婚できないと無戸籍

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10月15日(土)の中日新聞の記事です。

10月16日のブログでご紹介させて頂いた、
民法の見直しについての記事です。
今回の嫡出推定見直しの対象は、
離婚できかつ再婚できた人。

記事でものべられている通り、
DVから逃れている女性に、
離婚の手続きを支援する対策が
必要だと想いました。

さらに、記事でものべられている通り
親が離婚・再婚できたかどうかで
戸籍の有無が変わるのは

子どもに対して理不尽だとの指摘に
同じ想いです。

 

無戸籍者に関する法務省の
 2020年の調査で、
 母親が離婚後300日以内に
 再婚・出産していたケースは36%

 法改正でこの36%の人は
 出生届を出しやすくなるが、
 状況が変わらない人は
 一定数いるとみられる。」

10月16日に
ご紹介させて頂いた記事では、
無戸籍者は793人。

この38%とすると、戸籍ができる
子どもは約280人。

この改正案が成立しても
無戸籍の子どもたちが
500人以上、残ります。

無戸籍の子どもをゼロにするには
無戸籍の原因を少しづつ
改善していかねばなりません。

「家族法制に詳しい大森啓子弁護士は
 『前婚でのDVの恐怖などを引きずって
  再婚できない人がいるほか、
  事実婚を選ぶ人も増えている。

  法律婚での線引き
  旧来の価値観を引きずっている』
 と指摘。

 再婚にこだわらず、300日規定の例外
 広げるなどの検討が必要だとした。」

ご指摘の通りだと想いました。

DNA鑑定などの科学技術の
利用も視野に
法律の作成が必要だと想いました。

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