明確な同意のない場合は犯罪
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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11月7日(月)の中日新聞の社説です。
刑法の性犯罪規定の在り方を検討する
法制審議会に、
法務省が見直しの試案を示しました。
試案は強制性交罪などで処罰できる要件に関し、
現行法の「暴行・脅迫」のほか、
上司・部下、教諭・生徒といった
関係性の利用など計八項目の
行為・状態を例示し、
被害者を「拒絶困難」な状態にさせた場合
としたとのこと。
要件の具体化、明確化を図るもので、
処罰の適用範囲が広がる可能性があります。
私は、「不同意」を処罰の要件とすべきだと
想っています。
「内心の証明」は関係なく、
「嫌です」と相手が断れば、
それが証明だと想っています。
「現行法では
相手の意思に反して性交を強いても、
それだけでは処罰されない。
暴行・脅迫を罪の構成要件
としているためで、
被害者の激しい抵抗の有無
が問われてきた。
実際には、恐怖で声も出なかったり、
体が硬直したり、
加害者の立場が上で逆らえなかったり
して抵抗できなかった被害が多い。
110年ぶりに規定が見直された
2017年の法改正時にも、
被害者側は立件の壁になってきた
暴行・脅迫要件は撤廃すべき
だと訴えたが採用されず、
19年には性犯罪事件で
被害事実が認められながら
無罪となる判決が相次いだ。
何を性犯罪とするかは、
日本という国が
性暴力とどう向き合うのかを
示すものにほかならない。」
ここにも家長制度、男性社会の
影響があると想っています。抵抗できなかった弱者に対する
保護の視点が不足しています。強者による多様な暴力が
許されている残念な社会を
変えていきましょう。響けよ 届け 君の声
「試案で『不同意』を
処罰の要件としなかったのは、
被害者の意に反するという
内心の証明は難しく、
処罰範囲が不明確だと、
冤罪(えんざい)を生む可能性がある
との懸念が専門家から出たためだ。
しかし、海外では
同意の有無を重視する国が増えており、
スウェーデンなどでは
言葉や態度による
明確な同意のない場合は
犯罪になるとしている。
日本も海外の例なども参考に、
加害者の適正処罰と冤罪防止を
両立させる道を探るべきではないか。
相手が望まない性行為は犯罪
だとの認識を社会で共有し、
性に関する教育にも力を入れたい。」
ご指摘の通りだと想っています。
幼少期からの正しい性教育が
大切だと想っています。その中でも
性行為にはお互いの合意が必要で相手が望まない性行為は
犯罪であることを
学ぶべきだと想っています。相手をお酒や薬物で意識を奪って
性行為をすることなど
許されないことを
学んでいただきたいと想っています。
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