同性婚の制度がないのは違憲
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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昨日、5月31日(水)の中日新聞の記事です。
同性同士の結婚を認めない
民法などの規定は違憲だとして、
愛知県内の30代の男性カップルが国に
それぞれ100万円の損害賠償を求めた訴訟で、
名古屋地裁は30日、
「異性カップルのみ法律婚制度を設け、
同性カップルにはその関係を
保護する枠組みすら与えないのは
国会の立法裁量の範囲を超える」などと
法制度の不備を認め、
「法の下の平等」を定めた憲法14条と
「個人の尊厳」を定めた24条2項に
違反すると判断した。
賠償請求は棄却した、とする記事です。
「西村修裁判長は判決理由で、同性カップルが
『婚姻による法的効果が
与えられないだけでなく、
その関係が国の制度によって
公証されないなど
甚大な不利益を被っている』と
異性カップルとの間に
著しい格差があると指摘。」
西村裁判長のご指摘の通りだと
想っています。同性カップルと異性カップルの
間に存在する日本の多数の格差を
無くして頂きたいと
私も想っています。これから、国会で議論される
「LGBT理解増進法案」も
一連の判決を参考に
再検討をお願い致します。
「国民の意識の変化に伴い
『現状を放置することはもはや
個人の尊厳の要請に照らして
合理性を欠き、国会の
立法裁量の範囲を超える』とし、
憲法24条2項に違反すると判断した。
また、『性的指向という
自ら選択できない事柄を理由に
婚姻を制約している』などとして、
14条にも違反するとした。」
同性婚訴訟を巡る各地の判決では
今回は4例目です。最もわかりやすい結果で
当然だと想っています。国民の多数と裁判所が
が同じ想いであっても自民党はかたくなに
自分たちの想いを
譲ることはないのでしょうか。
残念です。
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