委託料にかかる消費税と消費増税
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7月4日(土)の中日新聞の記事です。
障害者の相談支援事業を民間事業者に
業務委託している自治体の多くが、
委託料を非課税と誤認していた問題で、
本紙の調査に「課税対象」と回答した
愛知県尾張地方の自治体が、
消費税の増税時の過去2回とも、
委託先のNPO法人に支払いう託料の金額を
変えなかったことが分かった。
法人側は収入が実質的に目減りしてきた
として、対応を求めている、とする記事です。
「14年度分の契約書からは
委託料にかかる消費税額の表記が
なくなっていた。
14年4月に消費税が5%から8%に、
19年10月に8%から10%に
増税された両時期とも、
委託料には消費税増税分が反映されず、
金額は変わらなかった。
法人の関係者は
『収入は実質目減りしていたことになる。
自治体が(委託用の金額を)
見直ししないのは、
非課税という認識だった
からではないか』と推測し、
消費税の増税分を
委託料に上乗せするよう訴える。」
増税前の2013年度の契約書に
「委託料には消費税を含む」と
明記され、増税後の14年度の契約書から
この表記がなくなっている
というのは何が考えられる
のでしょうか。自治体と民間事業者の関係が
異常な関係でないことを
願っています。
「政府は14年度の増税時、
大手が中小企業の取引先に対し、
消費税分の上乗せを拒否する
『買いたたき』などを監視する
法律を制定し、
価格転嫁を徹底させていた。
法律は21年度末に失効している。」
「買いたたき」を防止する法律
(消費税転嫁対策特別措置法)があって、10%増税の19年度から2年後の
21年度末に失効していたことを
学びました。自治体と民間事業者の関係が
私には理解できていない
可能性があります。現在の私の目には
自治体が「買いたたき」を
行っている様に見えています。現実を学んでいきたいと
想っています。
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