性別変更の手術要件は違憲
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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昨日、10月26日(木)の中日新聞の第一面です。
性同一性障害の人が
戸籍上の性別を変更する場合、
生殖能力をなくす手術を事実上を求める
性同一性障害特例法の規定(生殖能力要件)が
憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、
最高裁大法廷は、
規定を違憲、無効とする決定を出した。
最高裁による法令の違憲判断は12例目となり、
特例法では初めて、とする記事です。
「生殖能力要件について、
医療の進歩により、現在では
手術の必要がない人にも
性別変更にあたって
手術をするか、性別変更残念かの
過酷な二者択一を迫っていると指摘。
憲法13条が保証する
『意思に反して
身体への侵襲を受けない自由』
への制約は重大だと判断した。
裁判官15人全員一致の意見。」
2023年の10月という時代において
当然の判断だと想っています。自民党の保守派からの
怒りの声が聞こえてきますが、保守派の皆さんはご自身の意見を
「自分が当事者だったら」と
考えたことが、おありなのでそうか?裁判官15人の全員一致も
良かったと想っています。
「手術要件は、
性同一性障害特例法の制定時には
大きな議論は呼ばなかったが、
その後医学的知見が集まり
社会の理解も進んで、
人権的に問題だとの考えが
広まるようになってきた。
今回の決定は当然の方向だ。
ただ手術に関する保険適用が不十分
なことや、『子がいないこと』など、
他の要件によっても
性別変更が妨げられている現状を
忘れてはならない。
立法府ではこうした課題も
併せて議論してほしい。」
中塚先生のご意見に同じ想いです。
残念ですが、現在の立法府では、
この課題には行きつかないと
想っています。今回の違憲判断に納得しない
国会議員は、理由と共に
名乗り出て頂きたいと想っています。メディアは
多様性が理解できない議員として
選挙時には本人の姿勢を
明示して頂きたいと想っています。
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