介護離職を防ぐために

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11月21日(火)の中日新聞の記事です。

政府は、家族を介護する必要がある従業員
に対し、介護休業など仕事との
両立支援制度を周知するよう全ての企業に
義務付ける方針を示した。

介護を理由に仕事を辞める人は
年間10万人を超える。

支援制度を知らないまま
離職する人がいるため、
周知して介護離職を防ぐ 狙い。

2024年の通常国会に
育児・介護休業法の改正案提出を目指す、
とする記事です。

 

両立を支援する制度として現在、
 介護が必要な家族1人につき
 計93日取得できる介護休業
 年間5日使える介護休暇がある。

 利用者は介護している従業員の
 約11%にとどまっている。

 厚労省は制度を知ってもらい
 利用を促したい考えだ。」

どこかの報道で聞き、
その通りと思ったことがあります。

この「介護休業」や「介護休暇」は
取得した従業員が自分自身で
「介護する」ための制度ではなく、

介護が必要なご家族が
「介護サービス」を受けるための
準備や対応をするための制度で
あることを周知すべき。

その通りだと、想っています。

「厚労省が示した方針では、
 40歳になって介護保険に加入する際
 全従業員に介護休業などの支援制度を
 書面で知らせることを企業に義務付ける。

 従業員から個別に
 家族の介護が必要だ
 と相談や申し出があった場合にも、

 面談などを通じて
 利用できる制度を知らせる
 ことを義務化する。」

この対応も、「企業自身がする」
のではなく、企業に義務付けるのは

「社会福祉協議会」や
「地域包括支援センター」の
出前講座の開催を義務付けるべきだと
想いました。

企業の都合のよい説明は不要
だと想いました。

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