生活保護世帯の実態とかけ離れた
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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12月1日(金)の中日新聞の第一面です。
2013~15年に国が
た生活保護の基準額を引き下げのは
生活保護法に違反するとして、
愛知県の受給者13人が
国と名古屋、豊橋、刈谷の3市に
処分の取り消しなどを求めた訴訟の
控訴審判決で、
名古屋高裁は30日、原告側の請求を退けた
一審名古屋地裁判決を取り消し、原告の請求通り
国に1人1万円の支払いを命じた。
減額処分も取り消した。
同種訴訟で国に賠償を命じたのは初めて、
とする記事です。
「厚生労働省は08年~11年に
物価が4.78%下落したとする
独自の指数などを根拠に、
3年間で生活扶助基準額を平均6.5%減額し、
国費ベースで計670億円を削減した。
裁判では、専門家が関与することなく、
独自の指数を用いた点などが
厚労相の裁量権を逸脱したか
が争われた。」
物価が4.78%下落して、
物価の下落以上の6.5%の減額も
私には理解できません。生活扶助費を減額した目的を
知りたいと想いました。
「長谷川恭弘裁判長は判決理由で、
独自の指数は高額なテレビやパソコン
などの価格下落を過大に反映しており、
『学術的な裏付けや論理的な整合性を欠き、
生活保護世帯の消費実態と
かけ離れている』と指摘。
一時的に物価が上昇した08年を起点に
下落率を算定したことも問題視し、
これらの決定が
『著しく合理性を欠き、
裁量権の範囲を逸脱している
ことは明らか』と結論付けた。
その上で、国の 賠償責任について
『厚生労働大臣には少なくとも
重大な過失がある』と、
生活保護法に加え、
国家賠償法上も違法と判断。
13年に生活保護費が引き下げられて以降、
原告らが
『さらに余裕のない生活を強いられ、
精神的苦痛を受けた』として、
国に賠償を命じた。
テレビやパソコンは
価格の下落率の最も大きな製品
だと、私は想っています。生活保護世帯にも必要な
電化製品ですが、
物価変動の指標にすべき製品ではないと
想いました。裁判長の判決理由に
同じ想いです。
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