養育費の不払い対策への支援

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12月7日(木)の中日新聞の記事です。

離婚後に子どもの養育費が支払われず、
経済的に困窮するひとり親家庭は少なくない。

近年、支払わない相手の財産を差し押さえる
手続きが使いやすくなったり、
民間の会社や自治体による支援も
広がってきている。

専門家は「泣き寝入りしないで相談 してほしい」
と呼びかける、とする記事です。

 

「厚生労働省の2021年の調査によると、
 離婚時に養育費の取り決めをしている
 母子世帯は46.7%。だが、

 『現在も養育費を受け取っている
 という母子世帯は28.1%にとどまった。

 離婚した母子世帯の約7割
 養育費を受け取っていない
 ことになる。」

離婚時に養育費の取り決めが
できているのは46.7%で、

養育費を受け取り続けられている
母子家庭が28.1%という現実も
学びました。

養育費の支払いについての取り決めは
離婚の成立条件にすべきだと
想いました。

子どもの権利である
「生きる権利」や「育つ権利」が
侵害されています。

「この保証料を支援する自治体が
 増えている。

 例えば、名古屋市では保証会社と契約する際に
 最初にかかる保証料を
 5万円を上限に補助する。

 養育費保証会社『Casa(カーサ)』によると、
 全国で約150の自治体が同様の支援策を
 導入している。」

養育費の確保に対して、
多様な手段が生まれていることを
学びました。

この保証への加入も
離婚時の成立条件にすべきと
想いました。

支払わない相手への
差し押さえの手続きに対しても
対応す専門家への費用の支援が
必要だと想いました。

これも私の市長立候補の公約
にしたいと想いました。

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