低所得者向け給付金が確定

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12月13日(水)の中日新聞の記事です。

政府が経済対策 で打ち出した
低所得世帯向けの給付金の全容が判明した。

所得税は納めていないが、
一定以上の収入があれば課せられる住民税の
「均等割」だけ納めている世帯にも
一律10万円を給付し、

18歳以下の子ども1人当たり5万円を上乗せする。

所得税と住民税の両方が課されない世帯と
同水準とし、収入によって給付額に差が出るのを
避ける、とする記事です。

 

住民税には、均等割の他 に『所得割
 があり、均等割が課せられる水準よりも
 収入がさらに多い

 所得割も納めなければならない
 所得税が課せられる収入の水準は一段と高い。

 物価高の影響緩和を狙った
 給付金の制度づくりでは、
 均等割だけ納めている世帯への支給を
 どうするかが論点として残っていた。」

「住民税」には、「均等割」と「所得割」で
構成されていることを学びました。

今回の「低所得世帯向けの給付金」の
給付において、所得税は非課税で、

住民税の「均等割」だけを納めている
世帯への支給が最後の課題であったことを
学びました。

最終的に今回の給付マ4分類になることを
学びました。

私は自分が、
どの区分にあるのか
理解できていません。

「一方、住民税の均等割と所得割の両方
 を納めていたり、住民税に加えて
 所得税まで支払ったりしていても、

 納税額が4万円に満たない
 ケースがある。

 こうした場合、1人当たりの減税額
 4万円との差額
 1万円単位で給付する。

 政府は24年6月頃の給付開始を想定し、
 約400万人が対象と推計している。」

「あなたの所得税の納税額は〇円
 ですから、~の手続きになります」
と市役所から通知を頂けるのでしょうか。

市役所の労力の大変ですし、
まちがいも発生するのではないかと
懸念しています。

 

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