共同親権の判断基準を明確にする

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12月20日(水)の中日新聞の記事です。

離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会
(法相の諮問機関)の部会が開かれ、
要項案の原案が示された。

父母が親権について折り合えず
家裁が判断する際の考慮要素として、
ドメスティックバイオレンス(DV)や
虐待の恐れを挙げ、

共同親権を認めるとこうした事情で
子の利益を害する場合、父母どちらかの単独親権
と定めなければならないとし、
判断基準の明確化を図った、とする記事です。

 

「原案では、単独親権のみの現行民法
 を改め、父母が協議で
 共同か単独かを選び
 合意できなければ家裁が決める

 共同親権を認めない
 『子の利益を害する』例として

 『父または母が
  子の心身に害悪を及ぼす恐れ
 『父母の一方が他方から暴力やその他
  有害な言動を受ける恐れ』を示した。

 その他の事情でも、
 共同での親権行使が困難なら
 単独親権とする。」

私はこの原案に賛成の考えです。

ご夫婦の大人の都合によって
本来、両親とともに育つべき
子どもたちの不利益は、可能な限り
避けるべきだと想っています。

共同親権により発生する
子どもたちの不利益は、
家庭裁判所が単独親権として
防ぐことができると想っています。

「別居親側が子どもと定期的に会う
 『面会交流』は、必要に応じ
 対象を祖父母らにも拡大

 離婚時に養育費の取り決めがなくても
 一定額の支払いを義務付ける
 『法定養育費』を創設し、

 差し押さえやすくする『先取特権
 も定める。」

祖父母による面会交流も
法定養育費も先取特権も
素晴らしいと想いました。

離婚で失う可能性の高い
祖父母からの支援も
面会交流によって受けることができれば
素晴らしいと想いました。

12月24日に紹介させて頂いた
記事の内容と
法定生活費や先取特権とあわせて、

母子家庭の子どもたちの不利益が
少しでも減らすことができると
想いました。

 

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