流産・死産も産休の対象

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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1月18日(水)の中日新聞の記事です。

流産や死産だった場合も
産後休業の対象となります。

働く女性が利用できる出産をめぐる
既存の制度について、厚生労働省が
ウェブサイトで改めて情報発信を
強化している、という記事です。

労働基準法に明記されていることを
学びました。
子どもを育てるということと、
妊娠・出産の大切さを学びました。

記事の最後でのべられている通り、
「周囲も対応に戸惑うかもしれないが」を
理解して、忘れないでおきたいと想いました。

 

労働基準法は原則
 産後8週間は働かせてはいけない
 と定める。

 この産後休業は妊娠4ヶ月以降
 流産、死産した女性にも適用される。

 男女雇用機会均等法は事業主に対し、
 産後1年間は健康管理のために
 医師の診察を受ける時間を確保することや、

 医師から指導があれば仕事を休ませる
 ことを義務付ける
 この制度は妊娠週数にかかわらず
 対象になる。」

男女雇用機会均等法に記載の義務も
学びました。
企業の担当者でも
把握できていない仕組み。

社会福祉士を目指す中で、
この課題も認識して、
多くの皆様にお伝えしたいと
想いました。

「厚労省の研究班によると、
 流産は10~15%の頻度で起こる

 省担当者は
 『周囲も対応に戸惑うかもしれないが、
  一定の確率で起こり得る
 
  という認識をもって
  サポートにあたってほしい
 と呼びかけている。」

「流産は10~15%の頻度で起こる」
こんなに高い頻度であることを学びました。

以前に、妊娠した方が流産し、
その責任を自分に問い詰めている
という記事を読んだ記憶があります。

ご提案の様に、
「一定の確率で起こり得るという
 認識をもって」

サポートにあたれるように
準備したいと想いました。

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