高齢者の医療費控除の計算方法

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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2月23日(木)の中日新聞の記事です。

受付が始まった確定申告。
昨年から、75歳以上で
医療費の自己負担割合が2割になった人は、
従来と異なる面も。

改めて知っておきたいポイントをまとめた、
とする記事です。

医療費控除も控除分が返金されるのであれば
ありがたいですが、

所得金額の5%を超えた医療費分が
所得金額から差し引かれて
その分の税金分が返ってくるだけですので
ぎりぎり超えただけでは

申告で返金される額は
申告に使った時間と労力を考えると
残念な想いもあります。

しかし、払い過ぎた税金は返して頂きましょう。
そして、私たちの税金は
私たちが納得できる使い道でお願い致します。

 

実際には前年1~12月に支払った
 医療費の自己負担額の総額が、

 『10万円』か
 『所得金額の合計の5%
 のどちらか少ない額を超えた場合
 超えた分を所得金額から差し引ける

 つまり、所得金額の合計が200万円未満
 の人は医療費が10万円より少なくても
 控除が受けられる可能性がある
 ということだ。」

所得額が200万円より少なければ
医療費が10万円以下でも
控除が受けられることを学びました。

年金生活の高齢者の場合は、
10万円以下で控除を受ける
場合が多いことも学びました。

次回の古市場フレッシュサロンでは
ご参加の高齢者の皆様に
お伝えします。

所得は単純な年収とは異なり
 収入からさまざまな控除
 差し引いた後の額

 年金以外の収入がない65歳以上の人は、
 例えば、年金額が年210万円の場合、
 公的年金等控除額110万円
 を差し引いた所得は100万円となり、

 その5%である
 5万円を超えた分の医療費
 控除の対象となる。」

所得と年収の違いを再確認しました。
仕事をしておらず、年金収入だけで
生活していても控除がある
ことを学びました。

医療費の窓口負担が5万円だと、
毎月通院しておれば4000円/回。
病気の種類で超えるか超えないかは
決まりそうだと想いました。

社会福祉士を目指すものとして
税金はもっと学ぶ必要があります。

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