共同親権を選ぶことができる
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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昨日、1月31日(水)の中日新聞の記事です。
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は、
離婚後の子どもの養育に関する制度を
大幅に見直す要項案を取りまとめた。
父母どちらかの単独親権のみを定めた
現行民法を改め、
共同親権を選べるようにする。
父母の協議で親権の在り方を決め、
折り合えなければ家裁が判断。
多発する養育費の不払いに対応し、
必ず支払うべき「法定養育費」を創設する、
とする記事です。
「要綱案では、
共同親権の基本的な考え方を整理。
進学や病気の長期的治療といった重要事項は
父母が話し合って決めるが、
意見が対立して期限に間に合わないなど
『急迫の事情』がある時は、
一方だけで決定できる。
日常的な事柄も
一方のみで判断できるとした。」
作花知志弁護士がコメント
されている通り、
「離婚は親の都合」です。「子どもの最善の成長には、
両親が協力しながら
2人で責任を果たすことが必須」
その通りだと想っています。
「法定養育費は、離婚時に
取り決めでいなくても、
法令で定めた最低限の支払いを
子どもと離れて暮らす親に義務付ける。
不払い時に差し押さえしやすくする
『先取特権』も定める。
他に、子どもとの面会交流に関し、
家裁が試行を促せる制度を新設。
必要に応じ、現在は対象外の
祖父母ら親族にも申し立てを認める。」
「法定養育費」
「先取特権」
「面会交流の促し」
「祖父母の面会交流」すべてが素晴らしいと
想っています。子どもの権利を守りましょう。
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