同性婚は憲法が保障している

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昨日、3月15日(金)の中日新聞の第一面です。

同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が
憲法違反かどうかが争われた訴訟の控訴審判決
で、札幌高裁は14日、

「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と
婚姻の自由を定めた憲法24条1項について

「同性間の結婚も異性間の場合と同じ程度に
 保障していると理解できる」と
 の初判断を示し、関連規定を違憲とした。

同種訴訟の初の控訴審判決で、同項の違憲判断
は各地の地裁判決を含めて初めて。

同性婚制度の導入による不利益や弊害はない
とした、とする記事です。

 

「判決はまず
 『婚姻をするかどうか、
  いつ誰と結婚をするか
  ついては、当事者間

  自由かつ平等な意思決定
  に委ねられるべきだ』と指摘。

 性的思考や同性間の婚姻の自由は
 重要な法的利益だとして、同項は

 『人と人との間の自由な結びつき
  としての婚姻を定めている』
 との解釈を示した。

 その上で、同性カップル
 婚姻による社会保障を受けられず
 アイデンティティーの喪失
 といった事態が生じていると言及。

 同性婚に対する違和感や嫌悪感
 『感覚的、感情的理由にとどまる』
 として、民法などの規定は

 『現時点では国会の
  立法裁量の範囲を超え違憲
 と結論付けた。」

素晴らしい判決と判決理由で、
全ての人が納得できる
判決理由だと想いました。

「制定当時は同性婚が
 想定されていなかった」うえでの
「両性」との表記だと
私も想っています。

同性婚に対する違和感や嫌悪感は
 『感覚的、感情的理由にとどまる』も
素晴らしいと想っています。

「東京地裁判決で飛沢知之裁判行裁判長は、
 同性カップルに婚姻と同様の
 法的利益を享受するための制度
 が設けられていない点を『重要な

  人格的利益を剥奪するもの
  にほかならない』と指摘。

 制度設計には複数の選択肢があり、
 国会の立法裁量に委ねられるとして、
 現時点で違憲とまでは言えない
 とした。」

東京地裁の第2次訴訟の判決は
残念な判決ではありますが、

同性カップルに対し、
人格的利益を剥奪するもの」
との内容は評価できると想っています。

同性カップルの婚姻は
「憲法が保障している」と
私は想っています。

 

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