同性パートナーと事実婚
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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昨日、3月27日(水)の中日新聞の第一面です。
20年以上同居していた同性パートナーを
事件で殺害された男性が、配偶者として
「犯罪被害者給付金」を受給できるかどうか
が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、
支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情
(事実婚)にあった者」に
同性パートナーも該当し得る
との初判断を示した、とする記事です。
「犯罪被害者等給付金支給法は
支給対象となる被害者の配偶者
について、
婚姻を届け出ず
事実婚の状態だった相手
を含むと規定。
訴訟では
同性パートナーも規定に該当する
かが焦点だった。
判決は給付金制度の目的が
遺族の精神的、経済的打撃の早期軽減
などにあるとして
『被害者と共同生活を営んでいたものが
異性か同性かで、
軽減の必要性が直ちに異なる
ものではない』と指摘。
被害者と同性との理由だけで
事実婚に該当しないと判断していた
二審判決には
『明らかな法令違反があり、
破棄を免れない』と結論付けた。」
「犯罪被害者等給付金制度」の
趣旨にのっとり分かりやすい、素晴らしい判決
だったと私は想っています。記事でものべられている通り
「今後は男性がパートナーと
事実婚の状態だったと言えるか
どうかが検討される」パートナーが同性、異性に関係なく
「事実婚の状態」であったかに
焦点を当てて頂きたいと想いました。
「一審名古屋地裁判決は
『同性間の共同生活関係を
婚姻関係と同視できるとの
社会通念が形成されていない』
として該当しないと判断。
二審名古屋高裁判決は現行の法体系で
『婚姻』『配偶者』は
異性間の関係のみを意味しており
『同性間を含むとの解釈は困難』
と指摘して対象外とした。」
最高裁の判決で
この一審、二審の判決が
過去のものになったと
私は想っています。夫婦別姓や同性婚について
政治が動くべき時が来ていると
私は信じています。戸籍法や民法の早急な
見直し、改訂を宜しくお願い致します。
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