共同親権は父母合意が条件

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昨日、4月6日(土)の中日新聞の記事です。

衆院法務委員会で審議中の
離婚後共同親権を導入する民法改正案を巡り、

立憲民主党は5日、自民党に修正協議を
申し入れた。
立民の米山隆一氏が明らかにした。

父母間が合意できない場合でも
家庭裁判所が共同親権と決定できる
との規定を改め、
父母の合意を条件とするなどの内容。

自民党は対応を検討し、週明けにも
両党で協議する、とする記事です。

 

「立民の修正案ではこのほか
 ①家裁の判断時には
  『子どもの意思』を考慮すると明記

 ②単独で親権行使できる場合を定めた
 『急迫の事情』の文言を
 『必要かつ相当な場合』に変更
 ③共同親権が原則でないことの明文化

 など、付則を含め約10項目の見直し
 を要求した。」

1.父母の合意を条件とする
2.子どもの意思を考慮する
は、私も賛成です。

できれば、
「『子どもの意思』を尊重する」が
良かったと想っています。

子どもは仲の良いご両親の下で
育ってほしいと想っています。

「改正案では、父母が親権について
 合意できない場合のほか、

 共同親権になっても
 子どもに関する意見が対立した場合には
 家裁がその都度、決定者を
 父母どちらにするか判断。

 5日の質疑では与野党双方から
 『家裁の人的、物的な体制拡充は必須だ』
 との意見が相次ぎ、

 最高裁は
 『適切に役割を果たせるよう、
  施行に向けて体制整備に努める
 と回答した。」

2年間の学生生活の学びの中で、
家庭裁判所の大切さを学んだと
想っています。

良い機会ですので、
体制整備を行うとともに

家庭裁判所に見合う考えができる
人材の配置もお願いしたいと
私は想っています。

 

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