共同親権は父母合意が条件
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昨日、4月6日(土)の中日新聞の記事です。
衆院法務委員会で審議中の
離婚後共同親権を導入する民法改正案を巡り、
立憲民主党は5日、自民党に修正協議を
申し入れた。
立民の米山隆一氏が明らかにした。
父母間が合意できない場合でも
家庭裁判所が共同親権と決定できる
との規定を改め、
父母の合意を条件とするなどの内容。
自民党は対応を検討し、週明けにも
両党で協議する、とする記事です。
「立民の修正案ではこのほか
①家裁の判断時には
『子どもの意思』を考慮すると明記
②単独で親権行使できる場合を定めた
『急迫の事情』の文言を
『必要かつ相当な場合』に変更
③共同親権が原則でないことの明文化
など、付則を含め約10項目の見直し
を要求した。」
1.父母の合意を条件とする
2.子どもの意思を考慮する
は、私も賛成です。できれば、
「『子どもの意思』を尊重する」が
良かったと想っています。子どもは仲の良いご両親の下で
育ってほしいと想っています。
「改正案では、父母が親権について
合意できない場合のほか、
共同親権になっても
子どもに関する意見が対立した場合には
家裁がその都度、決定者を
父母どちらにするか判断。
5日の質疑では与野党双方から
『家裁の人的、物的な体制拡充は必須だ』
との意見が相次ぎ、
最高裁は
『適切に役割を果たせるよう、
施行に向けて体制整備に努める』
と回答した。」
2年間の学生生活の学びの中で、
家庭裁判所の大切さを学んだと
想っています。良い機会ですので、
体制整備を行うとともに家庭裁判所に見合う考えができる
人材の配置もお願いしたいと
私は想っています。
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