原発からの避難計画策定は義務

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4月12日(金)の中日新聞の社説です。

原発は、どれほど対策を講じても
事故の可能性をゼロにはできない。
万が一の際、周辺住民の安全確保を
左右するのが避難計画だ。

それを、まさか裁判所が
こうも軽んじるとは驚きを禁じ得ない。

住民が関西電力美浜原発3号機と
同高浜原発1~4号機の運転差し止め
を求めた仮処分申請。

このうち美浜3号機と高浜1、2号機は
営業運転開始から40年を超えて再稼働した
「老朽原発」で、3、4号機も来年40年になるが、

福井地裁は3月末、訴えを退けた、
とする社説です。

 

一層の不安をかきたてたのが
 能登半島地震だ。

 北陸電力志賀原発が立地する
 石川県志賀町で震度7を観測し、
 原発にさまざまなトラブル
 が発生した。

 現地で多数の
 建物倒壊や道路寸断が起きた
 ことを受け、住民側は

 『地震による原発事故が起きた場合、
  屋内退避も避難もできず

  被曝(ひばく)を強いられる
  ことになる』とあらためて
 書面を出して訴えた。」

能登半島地震における
避難の困難さについては、
多くの学びがあったと想っています。

記事にものべられている通り
建物倒壊や道路寸断で
屋内退避も避難もできず

被爆を強いられる可能性が示された
と、私も想っています。

この現実を考えない今回の判決を
私も受け入れることはできません。

国は原発から30キロ圏内の自治体に
 避難計画の策定を義務付け
 ているが、

 規制委は避難計画を評価の対象外
 としており、

 避難計画に不備があるか
 判断するのは、まさに
 司法の役割であろう。

 避難計画は事故の際、
 住民を放射能被曝から守る
 『命綱』とも言うべきものだ。

 それを軽んじるような司法の姿勢
 には、強い違和感を覚える。」

国は原発から30キロ圏内の自治体に
避難計画の策定を義務付けていますが、
その避難計画を評価するのは
どこなのでしょうか?

現実的には、全国にある原発で
大きな事故が起これば
避難は不可能だと想っています。

日本という地震列島に、
原発の設置は不可能で、
廃炉に向けた最新技術の開発に
全力を尽くすべきだと想っています。

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