共同親権が選択可能になる
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昨日、4月12日(金)の中日新聞の記事です。
離婚後の共同親権を導入する民法改正案に関し、
自民、公明、立憲民主、日本維新の会の
4党の実務者は11日、改正案の一部修正に
合意した。
衆院法務委員会の理事懇談会後、
複数の理事が明らかにした。
親権の在り方を決める際、父母の力関係の差で
不適切な合意とならないよう
「真意を確認する措置を検討する」などと
付則に盛り込む。
12日にも法務委で採決され、与党などの
賛成多数で可決される見通し、とする記事です。
「関係者によると、修正は、
ドメスティックバイオレンス
(DV)があるケースで、
父母が親権について
対等な立場で合意できない
恐れがあるとの懸念を踏まえた。」
4月7日に紹介させて頂いた
立憲民主党の修正案には
「『子どもの意思』を考慮する
と明記」という素晴らしい提案がありましたが、
どこに行ったのでしょうか?立憲民主党や日本維新の会でも
「子どもの権利」は、
まだ、ご理解頂けていないと
想いました。
「付帯決議で、共同親権下でも
一方の親が単独で親権を行使可能な
『急迫の事情』がある場合や
『日常の行為』について
『具体的な類型をガイドラインなどで
明らかにする』と求める。
DVや虐待に関し
『被害者の保護・支援策を
適切に措置する』といった
内容も盛り込む。
改正案は、
離婚後は単独親権とする規定
を見直し、共同親権を選べる
ようにする。」
大切なこと、そして悪用されること。
「共同親権を選べるようになる」離婚後には、単独親権だけでなく、
共同親権をえらべるようになるのです。DVなどで、共同親権を
望まない場合には、
今までと変わらない単独親権です。私はこの選択にも
「子どもの意思」を反映して欲しい
と想っています。
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