子どもの意思が反映されなかった

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5月18日(土)の中日新聞の記事です。

改正民法が17日に成立し、長年続いた
離婚後の単独親権が見直されることになった。

共同親権を巡っては、離婚後も
父母の双方が子育てに関わることができる一方、
虐待被害などの継続や再発への懸念も残る。

価値観の多様化に合わせて民法の改正は続くが、
男女間の格差は解消されず、専門家は

「時代の要請に応え、
 現実に根ざした議論が必要だ」
と訴える、とする記事です。

 

「改正法の規定では、
 共同親権とされるのは
 父母の合意か、
 家裁に判断された時だ。

 法制審議会の議論では、
 子が表明する意見の扱い
 を巡り賛否が割れ

 『子に親を選ばせるのは酷
 との考えから見送られた。

 子どもの意思を顧みない仕組み
 となり、女性は懸念を深める。」

「子が表明する意見の扱い」に対する
法制審議会の議論は
残念な結果だと私も想っています。

「子に親を選ばせるのは酷」との
考えには納得できません。
子どもの意見だけで決まることでは
ないはずです。

子どもの権利を無視した結論で
私は納得できません。

民法の家族分野では近年、
 時代の変化に即した改正
 続いてきた。

 非嫡出子
 相続差別規定の削除や

 女性の再婚禁止期間の撤廃、
 配偶者居住権の新設など、

 いずれも前時代的で不合理な制度
 を現代に合わせた形で
 見直すものだ。

 これに対し、
 共同親権を進める合理的理由
 は見出せないとの見方もある。」

「共同親権を進める合理的理由
 は見出せない」とは
私は考えていません。

記事では
「単独親権だけの現行制度でも
 父母の関係が良好なら
 共同での養育は可能だ」とあり

ご指摘の通りだと、私も想っています
が、離婚直後は、この良好な関係でも
時間と共に状況が変われば、

非同居の親が養育を果たさなくなる
状況が考えられ、
共同親権を選べることが必要だと
私は想っています。

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