一時保護所と子どもの権利
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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6月17日(月)の中日新聞の記事です。
虐待が理由で児童相談所の一時保護所に
保護されていました。
所持品や行動に多くの制限があり、
職員の対応やルールに改善の余地がある
と感じています。
東海地方の10代女性
一時保護所は、入所する子どもの安全確保
のため所在地なども明らかにされておらず、
実態が見えにくいのが現状です。
識者にも話を聞き、一時保護所のあるべき姿
を考えました、とする記事です。
「一時保護所を巡っては、
安全確保などを理由に、
過度に子どもの生活を制限している
との指摘が以前からあった。
入所経験者からも改善を求める声
が相次ぎ、こども家庭庁は4月、
設備や運営に関する基準を
初めて設けた。
基準では
『児童の権利に十分配慮し、
一人一人の人格を尊重して
運営を行わなければならない』
と明記。
年齢や発達状況に応じて
保護の理由を説明するほか、
合理的な理由なく
所持品の持ち込みを禁止することや
施錠などによる行動制限を
行ってはいけないと定めた。」
「福祉というものを
施しを与えるようなものだとは
決して考えていない。自分たちより力の弱いもの
に対する温かい思いやりの心だ。」
中田厚仁さんの言葉を思い浮かべます。一時保護所の指導者の皆様は
保護所に入所してきた子どもたちに
「施しを与えている」と
想っていないでしょうか、気がかりです。
「名古屋市立大の谷口由希子准教授は
『大人が子どもの権利を
制限しすぎていた面がある』
と基準の設置を歓迎し、
『一時保護所は権利侵害を受けているか、
その疑いがある子どもたちを
守るための施設。
制限に合理的な理由があるか
どうかが大切だ』と話す。」
「子どもの権利」に対する理解が
大きく遅れていいるのが
日本の現状だと想っています。日本の「家制度」は、いまだに現役で、
子どもは家の持ち物の感覚があり
「子どもの権利」が広がりません。学校もその代表ですし、
一時保護所も代表の一例だと
想いました。「子どもの安全を守る」という
掛け声で「子どもの権利」を
制限している状況を
変えるべきだと想いました。簡単ではないことは
十分の理解しているつもりです。
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