「時の壁」を破った判決
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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7月4日(木)の中日新聞の記事です。
旧優生保護法をめぐる訴訟で、最高裁大法廷は
3日、被害者の前に「時の壁」として
立ちはだかってきた除斥期間の適用を
認めなかった。
被害の深刻さ、不妊手術を適法と主張し続けた
国の姿勢を重く捉え、原告に限らず、
被害者全員に救済の道を開いた、
とする記事です。
「原告たちが手術を強制されたのは
半世紀以上前。
手術内容を知らなかった人も多く、
差別の中で声を上げることは困難
だった。
判決も、国の
『手術は適法』との態度などが、
提訴を難しい状況にしたと認めた。
関哉事務局長は
『国の政策として差別し、
犠牲を強いてきたことを明示した。
被害者家族が声を上げる
きっかけになる』と期待を込めた。」
歴史的には、世界中が障害者を差別し、
ようやく、1975年に国際連合が
「障害者の権利宣言」を採択しました。世界はこの時点で障害者への差別
を反省し、禁止したのですが、日本はこれに遅れること
50年で、裁判所の判決によって
障害者への差別を認める
結果になりました。障害のある皆様も
健常者と同様に
子どもを産み育てられる社会を
私たちは創らなければなりません。
「最高裁判決は、除斥期間の適用が
『著しく正義・公平の理念に反し、
到底容認できない場合』
は、適用を求める主張自体が
『信義則に反し、または権利の乱用
と判断できる』とし、
89年判例を変更。
時の壁を取り払った。」
「除斥期間」の意味と
今回の判決の大切さを学びました。まさに「檻の中のライオン」の
「檻」の役目を果たしていると
想いました。「ライオンの権利の乱用」には
声を上げていかなければならないと
想いました。
「2019年4月、
被害者への一時金支給法が
議員立法でようやく成立したが、
『損害賠償責任を前提とせず、
一時金320万円にとどまる』と指摘。
自治体による当事者への個別通知も
行き届いておらず、
制度を知らない人も多いとみられ、
約2万5000人とされる被害者
のうち支給認定を受けたのは約4%
(今年5月末時点)にとどまる。
法制定時に当時の安倍晋三首相が
『反省とおわび』の談話を発表したが、
旧法の違憲性に触れず、
訴訟でも国側は曖昧な態度を取り続けた。」
約2万5千人と言われている被害者の内、
明らかになっている被害者は約4%で。残りの被害者の皆様への対応を
どうすればよいのか。
私には現時点で提案がありません。今後の推移を見守りながら、
私にできることを行っていきたいと
想っています。明らかになっていない被害者の皆様が
多すぎると想いました。
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