性別変更における外観要件

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7月11日(木)の中日新聞の第一面です。

性同一性障害と診断され、
性器の外観を変える手術をしていない当事者が

戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう
求めた差し戻し家事裁判で広島高裁は10日、
性別変更を認める決定を出した。

性同一性障害特例法の要件のうち
「変更後の性器部分に似た外観を持つ」
(外観要件)とする規定の違憲性が争われ、

倉地真寿美裁判長は
「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」
と判断した、とする記事です。

 

「性別変更で事実上手術を求める
 二つの要件のうち

 『生殖機能がない』(生殖能力要件)
 との規定を違憲とした昨秋の
 最高裁決定に続き、
 性的少数者の権利を尊重する司法判断。

 同様の当事者の性別変更に
 道を開く決定で、
 国は法整備を迫られそうだ。」

私は素晴らしい決定だと想っています。

性同一性障害という
障害を持つ皆様が
自分自身として生きるための
第一歩だと想っています。

手術要件なしに
性別変更を認められた皆様が

どの様に自分自身を発揮され
その行動を私たちがどう受け止めていくのか
見守りたいと想いました。

「高裁は、外観要件
 『憲法が保障する
  “身体への侵襲”を受けない権利
  を放棄して手術を受けるか、

  性別変更を断念するか
  二者択一を迫るもの』として
 違憲の疑いがあると指摘
 した。

 一方で、公衆浴場など
 社会生活での混乱を避け、
 異性の性器を見せられない利益
 を保護するため設けられ、

 目的には正当性があると言及。

 変更後の性別の外性器であると
 特段の疑問を感じない状態であれば、
 要件を満たすとした。」

私たちが自分の外性器を
他人にさらすことは
どういう意味があるのかを
私は考えてしまいます。

「私は女性だ」といって
男性の外性器をさらすことは

性同一性障害の障害を持つ
皆様の行動ではなく、
単なる犯罪者の行動だと
私は想っています。

 

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