労基法における家事労働者

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9月20日(金)の中日新聞の記事です。

家政婦兼介護ヘルパーとして
要介護者の家庭に派遣され、
約1週間泊まり込みで働いた後に

急死した女性の労災を認定しなかった
労働基準監督署の処分は不当として、
夫が国を相手に処分の取り消しを求めた
訴訟の控訴審判決で

東京高裁(水野有子裁判長)は19日、
過重業務による労災と認め、
不支給処分を取り消した。

一審東京地裁判決は請求を棄却しており、
遺族の逆転勝訴となった、
とする記事です。

 

家事労働者
 保護対象から外すと明記した
 労基法はそれほど厚い壁だった。

 だが夫は引き下がらなかった。
 妻が60歳を超え介護福祉士の資格を取り
 高齢者に役立ちたいとの使命感
 から働いていたことを知っていたためだ。

 『妻が労働者でなければ
  何だったのか。
  奴隷だったのか』。」

この様な家事労働者の裁判が
行われていたことを学びました。

そして労働基準法に
「家事労働者を
 保護対象から外す」
と明記されていることも学びました。

夫の
「多くの労働者、
 女性を差別してきた労基法の規定は
 悪法。法改正まで私は戦う。

 妻に代わって
 問題を社会に発信し続ける。」

応援し続けていきます。

「この例外規定は1947年の
 同法施行時から批判があった

 当時、家事労働者の多くが
 住み込みで働いており
 
 政府は
 家庭内に規制を及ぼすのは
 困難と説明。

 通常の労働者と同様、
 通いで働くようになっても
 問題を放置し続けた。

 夫が訴えた裁判で
 問題があらわになった
 のを受け、

 厚生労働省は77年ぶり
 例外規定を撤廃する方針
 を固め、近く省内研究会で
 最終案を取りまとめる考えだ。」

1947年の施行時からの歴史を
学びました。

こんなところにも
女性差別の歴史があったことを
学びました。

古い法律には、
まだまだ女性や障がい者の差別が
存在する可能性を想いました。

 

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