加害者に損賠請求をしない警察
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
最新の情報、
皆様がお気づきでない可能性のある情報
をお届けしています。
皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月19日(土)の中日新聞の記事です。
犯罪被害者給付金を巡り、
国が給付金と同等の損害賠償を
加害者に請求できるにもかかわらず、
警察庁が「回収の見込みがない」
などの理由で請求手続きをしていなかった
ことが18日、会計検査院の調査で分かった。
請求できる期間を過ぎたケースが多数あった他、
一部では加害者に支払い能力のある
可能性があったのに調査をしていなかった、
とする記事です。
「2018~22年度に支給された
給付金は1838件の
計48億7千万円で、
いずれも
債権管理簿への記載や調査
がなかった。
検査院は警察庁に対し、
債権の管理体制を整備した上で、
加害者の所在や支払い期限
などを調査し、
手続きを適切に行うように
要求した。
支払い能力がない場合は、
分割納付などを検討する
ように指摘した。」
警察が行わなければならない
加害者に対する損害賠償請求
について学びました。「犯罪被害者給付金制度」の
改正前からの手続きであると
理解しています。私はいろいろな想いを
感じています。支払い能力のある
加害者への請求は
行わなければならないと
想いましたがこれは警察が行わなければならない
手続きなのか。
支払い能力がない加害者が
分割納付するには何が必要なのか考えさせられています。
「また、
犯罪被害者等給付金支給法
改正で今年6月から
給付金が増額されており、
検査院は
『適切な債権管理体制が
さらに重要だ』としている。
警察庁は検査院の指摘を受け、
10月から債権管理体制を整備し、
請求期間が過ぎていない件で
支払い能力があるかどうかの
調査を始めた。
同法は、給付金の
支給額分を限度に、
被害者や遺族が持つ
損害賠償請求権を
国が代わりに取得する
と定めている。」
「犯罪被害者給付金制度」が
改正され、警察庁の
「債権管理体制」の整備がさらに大切であることは
理解します。「被害者や遺族が持つ
損害賠償請求権を
国が代わりに取得する」ことも素晴らしいことだと
私は想っています。これを警察庁が行うべきなのか
私は考えさせられています。加害者の背景に流されない、
加害者の現状に寄り添える部門が
担当する方が良いのではないか
と想っています。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。