同性婚認めぬ規定は「違憲」
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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昨日、10月31日(木)の中日新聞の第一面です。
同性婚を認めない民法などの規定は
憲法違反だとして、同性カップルらが7人が
国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた
東京第1次訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は30日、
規定を「違憲」と判断した。
「合理的な根拠に基づかず、性的指向により
法的な差別的取り扱いをしている」とし、
法の下の平等を定めた憲法14条1項と
個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた
24条2項に違反すると結論付けた。
賠償請求は退けた、とする記事です。
「谷口園恵裁判長は判決で
『同性間であっても
人生の伴侶と定めた相手と
配偶者としての法的身分
を形成することは、
重要な法的利益として
尊重されるべきだ』と述べた。
国民の意識変化が進み、
同性婚に賛成する人が増えており、
同性婚の関係を
男女の婚姻と同様に保護することに
『社会的な重要度は
相当高まっている』と
指摘した。」
すばらしい判決を
ありがとうございました。谷口裁判長の判決に
「まさにその通り」と
私も想っています。「同性婚の関係を男女の婚姻と
同様に保護する」
これが大切なことだと
私も想っています。同性婚のために、特別な制度を
つくろうっとすることには
断固として反対します。
「判決後の記者会見で、
原告側代理人の
寺原真希子弁護士は
『司法が明確な
違憲判断を示した上で、
国会に
不合理な差異を設けてはいけない
と具体的に注文をつけた
のは大きい』と高く評価した。」
国会議員や
法律に関わる専門家の
皆さまのなかにはまだまだ、理解が追いついていない
皆さまがおられると
私は想っています。これから結婚される多くの皆様は
今まで通りの男女の婚姻なので声高らかに理解できないと
叫ぶのではなく、
そっと見守って頂ければと
私は想っています。
コメント ( 1 )
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結婚相手が、同性であっても法的に権利が認められる社会、良いですね。男女でないので子どもはできないけれど養子を、得たりすれば子育ては可能。
異性同士でも子どもできなかったり、子どもいらないカップルもいる。多様性を認めたいです