幸福追求権の侵害
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昨日、12月14日(土)の中日新聞の第一面です。
同性同士の結婚を認めない
民法などの規定は憲法違反だとして、
福岡市と熊本市の同性カップル3組が
国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、
幸福追求権を保障した
憲法13条に違反するとの初判断を示した。
同性婚は「公共の福祉」に反せず
「法制度として認めない理由は
もはや存在しない」と指摘。
賠償請求は一審に続き退けた。
二審では3月の札幌、10月の東京に続き
3例目の「違憲」判断で、
国会に早期の立法措置を迫った形だ、
とする記事です。
「岡田健裁判長は判決理由で
『新たな家族を創設したい
という願望は、男女と同性で
何ら変わりはない』として、
同性カップルを婚姻制度の対象外
としている法規定は
幸福追求権の侵害だ
と認定した。」
すばらしい判決理由だと想いました。
幸福追求権を保障した
憲法13条に違反するとの判断は
初の判断であることを学びました。「新たな家族を創設したい
という願望は、男女と同性で
何ら変わりはない」ご指摘の通りだと想いました。
「自治体で導入が進む
パートナーシップ制度の拡充
などでは
不平等のままだとし、
異性婚と同じ婚姻制度
を認めなければ、
14条1項違反は解消されない
とも言及した。」
このご指摘にも同じ想いです。
男女と同性に何ら変わりはなく
同じ婚姻制度が適用されることが
求められます。この不平等を解消できるのは
立法府であり、
国会に早期の立法措置を求めます。
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