刑務所ではなく社会で更生する
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
最新の情報、
皆様がお気づきでない可能性のある情報
をお届けしています。
皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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- 1月11日(土)の中日新聞の記事です。
再犯防止や社会復帰を目指すため、
刑罰より福祉的な支援を必要とする
人たちがいる。
4年前、刑の執行猶予期間中に
公務執行妨害に問われ、
再び猶予判決を受けた名古屋市の女性は
現在、グループホームで暮らしながら
就労継続支援B型事業所で働き、
厚生の道を歩む。
異例の判決の決め手になったのは、
留置所で女性と面会した
社会福祉士の法廷での証言だ。
裁判官が「特に酌量すべき事情」と判断した、
とする記事です。
「野村さんの法廷証言を経て、
名古屋地裁で言い渡された
判決は懲役1年、
保護観察付き執行猶予5年。
執行猶予中の犯罪に対しては
実刑判決が出ることがほとんど。
だが、裁判官は
『社会復帰後の支援が
予定されており、情状に
特に酌量すべきものがある。
センターや公的機関の
指揮監督を受けながら
社会内において更生する
機会を与えるのが相当』
と理由を説明した。」
記事でのべられている名古屋地裁の
調査結果も学びました。「傍聴した104人のうち
22人が該当したが、弁護人がソーシャルワーカーなどの
専門職を証人として立て、更生に向けた
福祉支援の対応や必要性
の立証をしたのは
1人だけだった。」「社会内において更生する」
必要がある現状を多くの皆様に
お伝えしたいと想いました。
「課題の一つは、国費で賄われる
国選弁護人のような
報酬の仕組みがないことだ。
『公費を使って
刑事弁護の観点から
福祉的な支援ができる
制度を作るべきだ。
社会内で安定して暮らせれば、
再犯に及ぶ人も少なくなる』
と提言する。」
「福祉的な支援ができる制度」
を作ることは大切ですが、弁護人と社会福祉士が
協働で対応するという実例を
数多く、示したいと
私は想いました。野村さんの
「支援につながっているのは
ごく少数。隙間に落ちている人を
支える仕組みができれば」
の言葉が大切だと思いました。仕組みつくりを考え、
提案していきます。
コメント ( 2 )
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ここで忘れてならないのは、保護観察期間における保護司の役割です。保護司も障がい者を、理解しておく必要があります。
仲野さま
いつもありがとうございます。
ご指摘を、ありがとうございます。
記事でも保護司の役割に触れられておらず、
私も記事での状況下、保護司の役割の認識は
ありませんでした。
刑務所で働く社会福祉士に知り合いがいるので、
学んでいきたいと想いました。
ありがとうございます。