危険運転致死傷罪の要件見直し

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2月11日(火)の中日新聞の記事です。

鈴木馨祐法相は10日、
自動車運転処罰法が規定する
危険運転致死傷罪の要件見直しを法制審議会
(法相の諮問機関)に諮問した。

検討されるのは、規定が曖昧との
批判が出ていた高速度と飲酒の数値基準の新設と
タイヤを滑らせる「ドリフト走行」の対象追加。

法制審で新たな規定に関する議論を続け、
結果がまとまり次第、法務省は改正法案を
国会に提出する、とする記事です。

 

「現行法は高速度の要件
 『進行の制御が困難』。

 飲酒を正常な運転が困難
 と規定するが、
 具体的な数値の定めはない。

 悪質な運転による事案でも、
 最高刑20年の危険運転ではなく、
 同7年の『過失運転』と
 判断されるケースがあり、

 遺族らから見直しを求める声
 が上がっていた。」

危険運転致死傷罪の要件を学びました。
「曖昧との批判が出ていた」
その通りだと想いました。

記事にある
「数値を下回った場合は
 対象外になるのかどうか」も
大切なことだと想いました。

特に飲酒については
「飲んだら乗るな」を徹底
しているなら、

アルコールが検出された事故は
「危険運転」を徹底すべきだと
私は想っています。

危険運転致死傷罪
 要件見直し
 が法制審議会に諮問され、

 『過失運転』の刑罰では軽すぎる
 と訴えてきた被害者遺族は、
 法改正に向けた一歩
 に期待を込めた。」

被害者遺族の皆様の想いは
同様事故の再発防止です。

飲酒運転や高速度運転での
重大事故の抑止力となる法律、
「社会通念から外れていない法律」
の整備をお願い致します。

 

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