「禁止は違憲」未成年選挙運動

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3月1日(土)の中日新聞の記事です。

18歳未満の選挙運動を禁止する公選法の規定は、
政治的表現の自由を保障する憲法に違反する
として、16~18歳の高校生4人が28日、

国に対し、
選挙運動をできる地位にあることの確認や
計40万円の損害賠償などを求め、
東京地裁に提訴した。

弁護団によると、
未成年者の選挙運動の可否に関する
違憲訴訟は初めて、とする記事です。

 

 

公選法は、
 18歳未満が自ら
 選挙運動を行うことを禁止し、

 18歳未満を
 『使用して』行う
 運動も原則禁じている

 違反した場合
 1年以下の禁固または
 30万円以下の罰金となるほか
 公民権も停止される

 選挙での
 未成年者の利用を防ぎ、
 保護する目的とされる。」

1989年に国連「子どもの権利条約」が、
国連総会で採択され、
1994年に日本政府がこの条約を批准して

今年2025年は約35年と、30年を
経過していますが、
日本には「こどもの権利」が十分に
ご理解頂けていないと想っています。

公職選挙法の選挙活動の禁止は
「こどもの権利」の観点では
「パターナリズム」

子どもへの過剰な保護だと
私は想っています。

「提訴したのは北海道、
 愛知県などの4人。

 東京都内で記者会見した
 愛知県の高校3年宮田香乃さんは、
 2023年の統一地方選に
 立候補した知人を
 
 手伝いたかったが
 規定により断念した。

 『選挙は私たちの
  代表を決めるもの。
 
  選挙の影響を受けるのは
  18歳以上の大人だけではない
 と強調した。」

この記事では、弁護団も中日新聞も
「こどもの権利」と公選法の規定の関係
には触れられていません。

弁護団も記者も「こどもの権利」を
ご理解頂けているのか気がかりです。

裁判所、裁判官がどんな判決を出すのか
期待して見守ります。

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