成年後見制度の利用を促すべき

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3月29日(土)の中日新聞の記事です。

岐阜県の2024年度の包括外部監査の結果が
28日公表された。

意思疎通が難しい老人福祉施設の利用者のうち、
認知症の人など 判断能力が不十分な人を支える
「成年後見制度」を利用する人が少なく、

施設を指導監督する県事務所も
制度の利用を促していないことが指摘された、
とする記事です。

 

「岐阜では認知能力が疑われる
 後見相当の利用者54人のうち、
 成年後見人利用するのは3人
 にとどまった。

 飛騨も後見相当の84人中、
 利用しているのは3人
 だけだった。」

岐阜県の県有の特別養護老人ホームの
成年後見制度の利用状況を学びました。

現状の利用状況を残念に想いました。

この原因はどこにあるのか、
後見人に選任される専門職は
多数、おられるわけではありませんが

この実情にはなにか理由があると
私は想いました。

「監査人の尾藤望弁護士は、
 成年後見人がいないために

 本人の意思や利益を考慮しない
 契約や財産利用が行われる
 恐れがあるとし、

 『制度の利用が促進
  されるよう積極的な取り組みを行う
  のが望ましい』
 と述べた。」

尾藤弁護士のご指摘の通りだと
想いました。

認知能力が疑われる皆さまであっても
「本人の意思や利益が最優先」
されることが必要です。

そのためにも、必要な皆さまには
成年後見制度が利用されるべきだと
想っています。

私は社会福祉士として
成年後見人を受任できるように
自己研さんを継続します。

 

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