いじめ被害者の「学習権」
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4月18日(金)の中日新聞の記事です。

いじめを受けて学校に通えなくなった子どもが
別室に登校できるようになっても、
本来の教室に戻れないままでは
「学習権」の侵害だー。
小学校でのいじめを巡る訴訟で昨年、
こうした司法判断が示された。
加害者が教室に残る一方で、
被害者は不登校になったり
別室登校を余儀なくされたりして
戻れないケースは多く、
改善を求める声は根強い。
現状に一石を投じる判決
となりそうだ、とする記事です。
「
「文部科学省の23年度
問題行動・不登校調査によると、
小中高などで認知した
いじめ計約73万件のうち、
被害者に別室を提供する
などした対応は3.4%だった
のに対し、
加害者を別室
としたのは0.9%にとどまった。」
「別室に登校できるようになっても、
本来の教室に戻れないままでは
『学習権』の侵害だ」に
私は同じ想いです。加害者を別室としたのが0.9%との
結果を学び、残念な想いです。3.4%+0.9%=4.3%
それ以外の約95%の内容、同じクラスで学習で来たのか?
不登校のままなのか?
転校したのか?を
知りたいと想いました。
「藤川教授は
『加害者が教室にいたままで
被害者が戻れない状況
はおかしいという議論はありながら
これまで対応は
うやむやのままだった』
と指摘。
その上で
『加害者をいきなり
教室から出すのは難しい。
いじめの訴えがあったら
まずは警告を出し、
再び相手が嫌がることをしたら
分離する、
というようなやり方も
考えられるのではないか』
と提案した。」
「これまでの対応は
うやむやのままだった」原因を
明らかにする必要があります。学校側の言い分や
加害者側の言い分を
明確にすべきだと想いました。被害者は教室に残り
加害者がいったん教室を出るべき、
だと私は想っています。
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