いじめ被害者の「学習権」

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4月18日(金)の中日新聞の記事です。

いじめを受けて学校に通えなくなった子どもが
別室に登校できるようになっても、
本来の教室に戻れないままでは
「学習権」の侵害だー。

小学校でのいじめを巡る訴訟で昨年、
こうした司法判断が示された。
加害者が教室に残る一方で、

被害者は不登校になったり
別室登校を余儀なくされたりして
戻れないケースは多く、
改善を求める声は根強い。

現状に一石を投じる判決
となりそうだ、とする記事です。

「文部科学省の23年度
 問題行動・不登校調査によると、

 小中高などで認知した
 いじめ計約73万件のうち、

 被害者に別室を提供する
 などした対応は3.4%だった
 のに対し、

 加害者を別室
 としたのは0.9%にとどまった。」

「別室に登校できるようになっても、
 本来の教室に戻れないままでは
 『学習権』の侵害だ」に
私は同じ想いです。

加害者を別室としたのが0.9%との
結果を学び、残念な想いです。

3.4%+0.9%=4.3%
それ以外の約95%の内容、

同じクラスで学習で来たのか?
不登校のままなのか?
転校したのか?を
知りたいと想いました。

「藤川教授は
 『加害者が教室にいたままで
  被害者が戻れない状況
  はおかしいという議論はありながら

  これまで対応は
  うやむやのままだった』
 と指摘。

 その上で
 『加害者をいきなり
  教室から出すのは難しい。

  いじめの訴えがあったら
  まずは警告を出し
  再び相手が嫌がることをしたら
  分離する

  というようなやり方も
  考えられるのではないか』
 と提案した。」

「これまでの対応は
 うやむやのままだった」原因を
明らかにする必要があります。

学校側の言い分や
加害者側の言い分を
明確にすべきだと想いました。

被害者は教室に残り
加害者がいったん教室を出るべき、
だと私は想っています。

 

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