医療的ケア児支援法施行後の実情

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5月7日(水)の中日新聞の記事です。

日常的な痰の吸引など
医療的ケアが必要な子の保護者の
4人に1人が、

学校内で付き添うため退職・休職していた
ことが、認定NPO法人フローレンスの調査
で分かった。

2021年施行の医療的ケア児支援法は、
保護者の付き添いがなくても
医療的ケアを受けられるよう
学校の設置者らに求めている。

だが、学校に看護師がいても
付き添いを強いられる例が多い実態
も浮き彫りになった、とする記事です。

 

「調査は支援法施行後の状況
 などを調べるため昨年12月~今年1月、

 都内在住
 障害児・医療的ケア児の保護者
 を対象に実施。
 63人の回答をまとめた。

 子どもは約9割が小学生で、
 全体の約9割
 特別支援学校へ通学。

 約7割の子に
 医療的ケアが必要だった。」

「都内在住の63人」の回答である
ことが前提であることを理解しました。

回答者の約9割は、
特別支援学校に通学しており、

特別支援学校ですら
付き添いを強いていることに
「医療的ケア児支援法」施行の意味に
疑問を想いました。

この状況では、医療的ケア児が
地域の小学校に通学することは
「夢のまた夢」
ではないかと想いました。

「フローレンスによると、
 校内付き添いの約7割は、
 学校に看護師や介助員がいる
 のに求められていた。

 担当者は
 『保護者の心身の負担は大きい。
  家庭に来る訪問看護師

  校内付き添いも自費で頼む
  保護者もいて、
  経済的に支える制度
  が必要だ』と指摘する。」

「学校に看護師や介助員がいるのに
 校内付き添いを強いる」
学校の意図は何でしょうか?

この原因を明確にして、
対策を検討しなければ
「医療的ケア児支援法」は
掛け声だけの法律です。

現場を理解していない
政治家と官僚が作成した法律では
実効性のない法律になります。

やはり、
「当事者の当事者による
 当事者のための政治」が
必要ではないでしょうか。

 

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