ストーカーの相談件数と摘発件数

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6月6日(金)の中日新聞の記事です。

2024年のストーカー規制法違反での摘発件数は
1341件(前年比260件増)、

同法に基づき、
つきまといなどの行為をやめさせる
行政措置「禁止命令等」の件数も
2415 件(同452件増)となり、

いずれも00年の同法施行以降で
最多となったことが、
警察庁のまとめで分かった。

警察への相談件数は1万9567件(同276件減)
で、近年は2万件前後の高い水準が続いている、
とする記事です。

 

「5日の記者会見で、
 警察庁の太刀川浩一次長は

 『対応がしっかり取られる
  よう全国の警察を指導する
 と強調した。」

記事でものべられている通り
つい先日、元交際相手からの被害を

神奈川県警に相談していた
川崎市の女性の遺体が
見つかったばかりです。

摘発件数1341件、
禁止命令件数2415件は
法施行以降最多であっても、

相談件数約2万件から考えると
警察の機能が十分なのか
私は疑問に想いました。

悪質なストーカーから
相談者を守ることは
現在の警察関係の人員で可能なのか?

私の周囲の数名の経験から考えると
ストーカーへの別の働きかけが
必要ではないでしょうか?

「禁止命令は17年に施行された
 改正ストーカー規制法
 により

 警告を経ずに出せる
 ようになって
 急増している

 警察は24年3月から
 禁止命令を受けた
 加害者全員に連絡し、

 精神的治療の有効性
 を伝えた上で受診可能な
 医療機関の紹介を開始。

 24年は3271人に働きかけ、
 184人が受診した。」

「精神的治療」も大切だと
想いましたが、
3271人への働きかけに対し、
受診者が184人は、残念な受診率です。

医療関係者が警察関係者と共に
直接、ストーカー加害者を訪問し、

加害者の想いを聴きながら
治療することが必要
ではないでしょうか?

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