子ども食堂や芸能事務所も対象

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9月13日(土)の中日新聞の記事です。

こども家庭庁の有識者検討会は12日、
子どもと接する仕事に就く人の
性犯罪歴を雇用主側が確認する

「日本版DBS」の運用指針の策定に向けた
中間取りまとめ案を大筋で了承した。

制度の対象となる業種や対応策などを明確化。
国の認定を受けて性犯罪歴の確認や
子どもの安全確保を行う民間事業者として

学習塾やスポーツクラブに加え
子ども食堂や芸能事務所などを明記した。
幅広く制度の対象とする。

 

「中間案によると、子どもに
 知識や技芸を対面で教える
 など要件を満たした事業者を
 認定の対象とする。

 教員や保育士は一律
 性犯罪歴の確認対象
 となり、

 事務職員
 送迎バスの運転手
 実習生なども

 現場の判断で
 確認の対象になり得る。」

「子どもに知識や技芸を
 対面で教える」
芸能事務所を意識していると
想いました。

子ども食堂が明記されたことも
すばらしいと想っています。

子どもと二人だけになる
可能性がある部門は
すべてが対象だと想っています。

警察官、児相職員、
官公庁の職員など
公務員にも注意が必要だと
想っています。

「調査の結果、性加害
 重大な不適切行為
 が認められた場合は
 配置転換などを行う。

 不適切行為は
 『私用スマートフォンで

  児童の写真
  撮影・管理する
 などを例示した。」

この
「『日本版DBS』の運用指針」
の記事で触れられていない

大切なことがあると
私は想っています。

「性加害や
 重大な不適切行為」の
加害者に対する再犯防止策や
予防策です。

犯罪を犯してしまう原因として
誤った性知識が多いのではないかと
私は想っています。

幼少期からの「包括的性教育」や
加害者に対する「再教育」も
明示するべきだと想っています。

 

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