外観要件は「違憲で無効」
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
最新の情報、
皆様がお気づきでない可能性のある情報
をお届けしています。
皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9月24日(水)の中日新聞の記事です。

性同一性障害の当事者が
戸籍上の性別変更を求めた家事審判で、
札幌家裁が、要件を定めた特例法のうち
「変更後の性別の性器部分に似た外観を持つ」
との規定について「違憲であり無効」
とする判断を示したことが、
関係者への取材で分かった。
決定は19日付。ホルモン療法や
乳房切除手術をしていない
札幌市の申し立て人に対し、
女性から男性への変更を認めた、
とする記事です。
「札幌家裁は決定理由で、
法律制定後に
医学的知見が進展
しており
『外観要件を課すことは
合理的関連性を欠く』
と指摘。
憲法13条に違反する
と判断した。」
ご指摘の通りだと想いました。
「医学的知見が進展しており」
詳細には私も
理解はできていませんが、2名以上の医師の診断で
「性同一性障害」であり、
「戸籍上の性別変更」が妥当と
判断できるのだと理解しました。「性同一性障害」で
「戸籍上の性別変更」は金銭的、体力的に限られた
個人にのみ許されるのは
「違憲」だと想いました。
「また、外観要件は
公衆浴場などで
混乱が起きる可能性
を考慮している
との解釈を示し
『性同一性障害者の多く
は、違和感を覚えた自身の体を
他者に見られること
に抵抗があり、
浴場利用を控えている
と考えられ、
混乱の発生は
極めてまれだ』とした。」
ご指摘の通りだと想っています。
「私は性同一性障害なので
見かけは男性ですが、
女性風呂に入ります」こんな、性同一性障害の当事者は
存在しない、と私も想っています。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。