8割が非常勤の女性相談支援員
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12月4日(木)の中日新聞の記事です。

貧困や性暴力といった問題に直面した女性への
支援強化を目指し、昨年4月に施行された
「困難女性支援法」。
法律では女性を行政や民間団体につなぐ
「女性相談支援員」を
支援の中核として位置づけるが、
その多くが非常勤となっている。
現役の支援員は
「安定した生活ができないと、
女性を安心させる支援はできない」
と雇用の案件を訴える、とする記事です。
「女性相談支援員
DVや性被害、生活困窮
など、さまざまな
生きづらさを抱えた
女性をサポートする
公的な相談職。
電話や面談を通じて
相談者が置かれている
状況を把握し、
関係機関と連携して
問題解決に導く。
裁判所などへの
同行支援も担っている。」
昨年4月に施行された
「困難女性支援法」に定められた
「女性相談支援員」について
学びました。私が再び大学に通い、
国家試験に合格して取得した
「社会福祉士」の業務の
一部だと想いました。「安定した生活ができないと、
女性を安心させる支援はできない」
ご指摘の通りだと想いました。支援員自らも
「困難を抱える」状況では
問題解決に導く支援は
困難だと想いました。
「女性相談支援員には
高い専門性に見合う
雇用保障と
十分な人員配置が
不可欠だ。
人口規模に応じた
支援員の配置基準
を定め、
支援員の技術や知識
を公的に認める
『認定制度』
を設けることで、
女性支援の
専門性と社会的意義
が適切に評価される
環境を整えることが重要。」
記事では
「常勤か非常勤とするかは
各自治体の判断に
委ねられている」とのこと。「女性支援法」の現状から、
配置基準を定めた、
人員配置が必要だと想いました。この支援の実例から
まだまだ多数、存在する
女性差別を解消していくことが
必要だと想っています。
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