秘匿を取り消す範囲

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12月18日(木)の中日新聞の記事です。

性犯罪事件の裁判で、大阪地裁堺支部が
被告の男と被害女性の氏名を秘匿する
一度は決定しながら、
後に取り消していたことが分かった。

被告を実名で心理してほしいとする
女性側の申し出を受け、地裁支部は

被告の秘匿を取り消す場合、
 被害者情報も開示する必要がある」
と検察側に説明。

現在は女性の匿名審理が続いているが、
今後、同支部が
女性の氏名も開示する恐れがあり、

プライバシー保護の観点で適切と言えるか
議論を呼びそうだ、とする記事です。

 

「しかし、地裁支部は、
 被告だけではなく
 被害者の秘匿も取り消す
 必要があると地検支部に説明。

 女性は
 『それでも
  被告を実名に
  してほしい』と

 仕方なく受け入れ
 地裁支部が取り消した。」

「法務省は刑事訴訟法の条文上、
 被告の匿名だけを
 取り消すことは否定されない
 としている。」

「専門家は『まれなケースのため、
 取得を取り消す範囲は
 裁判官の裁量に委ねられている』
 と解説した」

現状は
「裁判官の裁量に委ねられている」
のが実態だと想いました。

「被害者特定事項秘匿制度とは、
 被告ではなく、
 被害者を保護するために
 創設された制度だ。」

この米田弁護士のご見解であれば
この地裁支部の判断は
訂正すべきだと想いました。

「大阪地裁堺支部は
 共同通信の取材に

 『個別具体的な事案
  については
  答えられない
 とコメント。

 地検堺支部は
 『裁判所が決定している
  ことなので
  答えられない』とした。」

この両者の態度からも
問題が大きくなって
とまどっていると想いました。

「女性は被害者で
 尊厳を深く傷つけられた上、

 大阪地裁堺支部から
 二者択一の
 不合理な選択を迫られ、

 相当な精神的負担を強いられた
 のではないか。」

ご指摘の通りだと想いました。
地裁支部は
秘匿を取り消すのは「被告のみ」と
公表すべきだと想いました。

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