了承された日本版DBSの運用指針案

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12月23日(火)の中日新聞の第一面です。

こども家庭庁は22日、
子どもと接する仕事に就く人の
性犯罪歴を雇用主側が確認する日本版DBSの
運用指針案をまとめた。

有識者会議が大筋で了承した。
性犯罪歴の確認対象となる
職種や事業者の範囲を明示した。

教員や保育士は一律で対象となり、
送迎バス運転手や警備員、事務職員などは
現場の判断で対象になり得る。

子どもを性被害から守る安全確保措置として
防犯カメラ設置を推奨し、
従業員らの研修を行うよう求めた。

制度は2026年12月25日に開始予定、
とする記事です。

 

性犯罪歴の確認
 必要な職種は、

 子どもとの関係の
 『支配性』『継続性
 『閉鎖性』の
 3要件を満たす場合とした。

 短時間・単発
 『スポットワーク』も
 要件を満たせば
 確認が求められる。」

記事に記載があるとおりで
「学習塾や放課後児童クラブ、
 スポーツクラブ、
 子ども食堂、

 芸能事務所など
 幅広く対象となる。」

ここに記載がなく、
私が参加している行事では
学校でボランティアが参加する

「補習授業」や「放課後こども教室」も
参加するボランティアが自ら
調査を学校に求めるべきだと
想っています。

「保護者の信頼が得られる
 効果も期待される。」
同じ想いです。

現職者の性犯罪歴を確認
 した場合は、

 子どもと接する業務
 から原則除外し、
 まずは配置転換を検討

 新規採用なら
 内定取り消し
 を検討する。

 子どもや保護者から
 被害の申告があれば、

 加害が疑われる人を
 自宅待機にするなど、
 一時的に業務から外す

 事実関係を調査し
 性暴力
 重大な不適切行為

 が認められた場合は
 配置転換などを行う。」

配置転換によって
子どもと接する場面を
解消できる転換場所があるのか
私は気になりました。

学校ではそんな転換場所はないと
想いますし、基本的には「解雇」
で良いと想っています。

子どもに対する性犯罪は
許されない犯罪で
再発は許されることではないと
私は想っています。

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