障がい者施策を改める分岐点

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2月17日(火)の中日新聞の記事です。

成年後見制度利用者の就業を制限する
旧警備業法の「欠格条項」は
職業選択の自由を保障する憲法に反するとして、

岐阜県に住む30代の元警備員の男性が
国に損害賠償を求めた訴訟の
上告審判決が18日、言い渡される。

男性の弁護団は
「ステレオタイプな障害者観に基づいた
 障害者施策を改める重要な分岐点」と

最高裁大法廷の判断に注目する、
とする記事です。

 

「21年の岐阜地裁判決と
 22年の名古屋高裁判決は、

 いずれも利用者を
 一律に排除する条項は、
 法律に規定が加わった
 1982年時点で違憲と判断

 国会が条項を
 放置し続けた違法性
 を指摘し、 国に賠償も命じた。」

「利用者を一律に排除する条項は違憲」
判決その通りだと想っています。

知的障害のある方が
いろいろな状況の中で
成年後見制度を利用することになり、

成年後見制度を利用した瞬間に
欠格条項として
職業選択の自由が奪われ
退職を余儀なくされる。

記事でものべられている通り
国は2019年に180の法律の
「欠格条項」を削除しています。

「憲法違反」は明らかです。

「提訴から支えてきた
 弁護団の熊田均弁護士は

 『障害者一人一人
  個人として見て
  尊重する機会
  しなければならない。

  障害者権利条約にある
  インクルージョン
  (包摂)の考えは

  社会のあり方を示す
  キーワード』と

 大法廷判決が
 条約に言及する
 かどうかに注目する。」

「障害者権利条約」は
子どもたちの教育に中では
学ぶ機会があるのでしょうか?

私は定年退職後の
大学の通信教育課程で
初めて学んだと記憶しています。

「障害者一人一人を個人として見て
 尊重する」社会を創りましょう。

 

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