欠格規定は最高裁でも「違憲」
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2月19日(木)の中日新聞の第一面です。

成年後見制度利用者の就業を制限した
旧警備業法の欠格規定は憲法に反するとして、
岐阜県の元警備員の30代男性が
国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で
最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は18日、
「制度利用者を一律で排除する不利益は
看過できない」として、
規定を違憲とする初判断を示した。
国の賠償責任は認めなかった。
最高裁の法令違憲判決は14例目、
とする記事です。
「だがその後、
成年後見制度の
利用促進の動きや
障害者権利条約の批准
に向けた
法整備が進み、
少なくとも原告の男性が
警備会社を退職した
17年3月時点では、
職業選択の自由を定めた
憲法22条と
法の下の平等を定めた
同14条に違反するとした。」
「『制度利用者を一律で排除する不利益は
看過できない』として、
規定を違憲とする」
納得の最高裁判決だったと想っています。「規定ができた1982年当時は
『相応の合理性があった』とし、個別に能力を審査する規定が加わった
2002年の法改正時点でも
違憲ではなかったと指摘した。」
には、残念に想いました。当時の「優生思想」を
「相応の合理性があった」と
言っている様に想えて残念です。
「旧警備業法は1982年に
禁治産者や準禁治産者は
警備員になれない
とする規定が追加され、
その後、
成年被後見人と被保佐人
に改められた。
障害者への差別や偏見
につながると
批判され、
2019年に同様の規定を設ける
他の法令と合わせて
削除された。」
1980年代からの
障害者への差別の歴史が
示されています。「障害者への差別や偏見につながる」と
指摘を受けてから法令を改正する
日本の官僚や政治家の
考え方の残念さが示されています。問題を抱えている皆様の
立場に立った政治をお願い致します。
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