障害を理由に排除する仕組み
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
最新の情報、
皆様がお気づきでない可能性のある情報
をお届けしています。
皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2月19日(木)の中日新聞の社説です。
成年後見制度の利用者が
警備員に就くことを認めないとした
旧警備業法の「欠格条項」を巡り、
最高裁は職業選択の自由を保障した
憲法に違反すると判断した。
障害者による
資格や免許の取得を阻む欠格条項は
今も、形を変えて多くの法律に残る。
国は欠格条項の見直しを進め、
差別や偏見の解消に努めるべきだ、
とする社説です。
「その代わり、多くの法律に
『心身の故障』など
新たな欠格条項が導入され、
障害を理由に排除する
仕組みは
温存されたままだ。
障害者らの資格や免許の取得に、
今も過剰な負担を強いている
との指摘が絶えない。」
「『欠格条項』を削除した代わりに
多くの法律に『心身の故障』など
新たな欠格条項が導入」され障害を理由に排除する仕組みは
温存されたままだ」
ご指摘の通りだと想っています。
政治家や役人には
障害のある方には
「『できない』『危険』と
決め付けた」差別と言わざるを得ない
意識がまだあると想っています。「当事者の能力を個別に」
評価しましょう。
「国連障害者権利委員会
は22年、日本に対し、
『心身の故障』を理由にした
欠格条項の廃止
を勧告している。
国は障害者権利条約の精神
にのっとり、欠格条項の
さらなる見直し
に取り組むべきだ。」
私が問題だと想っていることは
2月19日の記事の内容にある
「成年後見制度利用者を一律に排除する」
の「一律に排除する」ことで、「障害があってもなくても、
できることはできるし、
できないことはできない」この考えを大切にしなければならないと
私は想っています。そのために
「国は障害者権利条約の精神にのっとり、
欠格条項のさらなる見直しに
取り組むべきだ。」宜しくお願い致します。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。