高齢者に「働き損」はあるか?

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11月26日(火)の中日新聞の第一面です。

厚生労働省は、
働いて一定の収入がある高齢者の
厚生年金を減らす

「在職老齢年金制度」の適用基準額
(賃金と年金の合計)を現在の
月50万円から62万円へ引き上げる

方向で調整に入った。
満額支給となる対象を拡大する。

「働き損」を解消して高齢者の就労を促し、
人手不足対策につなげるのが狙い。
関係者が25日、明らかにした、
とする記事です。

 

在職老齢年金は、
 賃金と厚生年金
 (基礎年金部分除く)の合計が
 
 基準額を上回った
 分の半額を減らす仕組み。

 部会では基準額を
 ①62万円に引き上げ
 (満額受給の高齢者20万人増)

 ②71万円に引き上げ
 (同27万人増)

 ③制度廃止
 (同50万人増)
 の3案を提示した。

 厚労省は、このうち
 62万円への引き上げで
 
 満額受給の人数増加に伴う
 年金財政の悪化を最小限
 にしたい考えとみられる。」

厚生年金を仮に本来20万円
受給する高齢者が現行の50万円に
なるためには、月30万円の
収入が必要になります。

時給1500円で働いている場合、
月に200時間働く必要があります。
1日8時間で25日間、
月の休日は5~6日。

私たち一般市民の
65歳以上の高齢者を対象とした
制度ではないと
私は想いました。

生活に余裕のある高齢者
 のために在職老齢年金を
 急いで見直す必要
 があるのかどうか疑問だ。

 政府案では、
 所得の高い会社員
 厚生年金保険料が増える。

 現役世代の理解や納得
 を得られるまで
 議論が深まっているのだろうか。」

このご意見に同じ想いです。

現役で働く
生活に余裕のある高齢者の皆さまは
年金受給を延長して、

一般市民よりさらに高額になる年金を
受給するように変えられてきました。

さらに、優遇する対策に見えるのは
私だけでしょうか。

65歳以上で高額な収入を
得続ける方には、将来にわたって
年金を返上する仕組みがあっても
良いと想いました。

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  • コメント ( 2 )

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  1. 仲野和幸

    私は、高収入でないので該当しませんが、高収入者優遇措置と考えてもおかしくない制度変更。また個人事業主は高収入でも、上限ないときいています。いかがでしょうか。

    • 北浦 一郎

      仲野さま
      いつもコメントをありがとうございます。
      ご指摘の通りです。上限があって減らされるのは「厚生年金」なので、
      個人事業主は該当しません。
      「起業・団体献金」でゆがめられた制度かもしれません。