2件目の外観要件を違憲とする判断

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10月1日(水)の中日新聞の記事です。

性同一性障害の当事者が戸籍上の性別を
男性から女性に変更するよう求めた
家事裁判で、

特例法が定める要件のうち
「変更後の性別の性器部分に似た外観を持つ」
との規定を、札幌家裁が「違憲で無効」
と判断していたことが29日、

関係者への取材で分かった。19日付。
身体的治療なしでの性別変更を認めた、
とする記事です。

 

札幌家裁
 別の申し立て人の裁判
 でも、

 19日付で『外観要件』を
 違憲・無効とする判断
 を示している。」

別の申立人の裁判は
9月24日の中日新聞で報道され、
私もブログで紹介しました。

この裁判では
「女性から男性への変更」が
認められましたが、

この記事の申し立て人は
「男性から女性への変更」が
認められています。

札幌家裁は、
男性と女性の両性においても
「外観要件は違憲」と

示したかったのだろうと
想いました。

「代理人弁護士は、
 外観要件を違憲とする
 司法判断が明らかになった
 のはこの2件が初めて

 とみられるとし、
 「性別適合数手術のみならず

  (体つきに変化をもたらす)
  ホルモン療法も受けられない
  当事者に道を開く
  もので、

  大変意義の大きい判断だ』
 と評価した。」

ご指摘の通りだと想いました。

「性同一性障害」で
「戸籍上の性別変更」は

金銭的、体力的に限られた
個人にのみ許されるのは
「違憲」だと改めて想いました。

他の裁判でも
「外観要件は違憲」との
判断が下されることを
信じています。

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