矛盾だらけの消費税

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

所得税の確定申告が終わりました
ちょうど右目の手術後の休みを利用して一気に片付けました
私の場合は源泉徴収で払い過ぎた税金を還付してもらえるので、毎年これは欠かせません
そして、一昨年から始まったのが消費税の納付のための申告です
課税事業者登録をしたので、この申告をしないと後から追徴課税されてしまうので、3月末の期限までに申告しなければなりません
還付金の申請はしなくてもただそのまま還付されないだけですが、消費税の申告はしないでいると追徴課税されるのですから、税金は取る方には厳しいのがよくわかります(笑)

それはさておき、消費税の申告を始めてからあることに気づきました
私たちのレッスンフィーは契約先によって税込額での契約もあれば、税抜額で契約して、フィーの支給時に消費税が加算される場合、さらに給与として支給されるのでそもそも消費税の対象ではないケースがあります
課税対象となるフィーについてですが、どうも外税の場合は消費税抜きのフィーに所得税が課せれて源泉徴収されていますが、内税で契約したところは消費税込みのフィーから源泉徴収されているのです

例として

5,000円の報酬を税込みで支給しているところでは、ここから復興税0.21%を加算した所得税10.21%が差し引かれます
つまり、5,000ー5,000×0.1021=4490円が支給額となります
そして、この税込5,000のうち消費税相当分は、小数点以下を切り上げると455円相当になります
5,000円の報酬を税抜きで支給しているところも源泉徴収額は同じですが、消費税は所得税控除前の金額に対して消費税10%を加算しています
その額は5000×0.1=500円
つまり、支給額は内税方式の4490円にさらに課税前の額から算出した消費税が加算され、4990円になります

この差額はバカにならない金額です
果たしてどちらが正しいのでしょうか?

そもそも、私たちのような『モノ』の売買ではなく『指導』という無形の技術やサービスの対価に対して消費税を課すというのは、消費税制がスタートしたばかりの時はなかったような気がします
それが、いつからかモノ消費だけでなく『コト消費』にも消費税を課すようになり、その『コト消費』を生業としている私たちにとっての収入源である報酬にも消費税を払わなければいけなくなり、消費税の上乗せが先か、所得税の控除が先か、払う方ももらう方もあいまいなまま制度や税率だけがどんどん変わってしまった結果、こんな矛盾?が生じたのでしょうね

ちなみに、インボイス制度の発足後、課税事業者とならなかったフリーのインストラクターの方のフィーについては、契約先によって対応がまちまちです
税抜き契約のところはわかり易く、ただそれまで加算されていた消費税相当分が支給されなくなっただけです
一方で、税込額で契約していたところの場合は、課税事業者登録をした私はそれまでと変わらない額での契約となりましたが、非課税事業者となった場合、それまでの税込支給額から消費税相当分が減額されたところもあれば、そのまま変わらずというところも

考えれば考えるほど、おかしなところ満載です(笑)

 

今やっているドラマ、『おコメの女』の主役、松嶋菜々子さんが演じる米田正子の言葉を借りれば、正しく収めて正しく使ってもらえれば、それでいいのですが、その前段階の『正しく課税する』が出来ていないような気がします