「考える」カテゴリーアーカイブ

もやもや感

フィットネスインストラクターの穂積典子です。

 

9月に入り交通ルールが変わりましたね

いわゆる生活道路と言われる中央分離帯やセンターラインのない道幅5.5メートル以下の速度制限表示のない道路では、これまでの制限速度60キロから30キロへと変更になりました

そのことが今月になってからテレビのニュースや報道番組などで取り上げられているのですが、そこで何度も目にしたのが、生活道路で走行中の車のドライブレコーダー映像です

時速60キロで生活道路を走っていると、横から飛び出してきた自転車を避け切れないけど、時速30キロ以下ならぶつかる前に停止できるということを示したかったようです

そういった報道内容見るたびに何かモヤモヤしたものが…

そもそもその法改正の大きな理由というのが、自転車や歩行者との衝突時の致死率が時速30キロを超えると著しく高まると言うデータからで、それは納得できるのですが、例の動画の多くは、自転車は一時停止もせずに勢い良く道路に飛び出してきてるんですよね

確か今年の4月から自転車にも違反切符が切られるようになって、その対象に一時停止違反もあったはずなのですが、あの動画を見ていると、まるで自転車は違反すると言う前提で、車側のルールだけが厳しくなったように思えてなりません

ちなみに私自身は、いわゆる生活道路では自衛のためにこれまでも概ね30キロ位を守っていました

私の場合はマニュアル車なので、道幅の狭い住宅街などではシフトを2速までしか入れないと言う自分ルールを設けています

そうすると必然的に回転数が上がりすぎてうるさいので、30キロ以上は出さなくなります。

テレビでは、早速生活道路で速度の取り締まりをする警察官の映像が放送されていましたが、同時に自転車の一時停止違反の取り締まりも強化してほしいですね


頑張れ千葉!

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

昨日、千葉県北部を襲った豪雨災害

他人ごとではありません

浸水被害の様子がテレビで紹介されていた市川市は、直線距離にしたら我が家から数キロしか離れていません

江戸川をはさんで隣接している松戸市でも大きな被害があったようです

あの線状降水帯がもし10㎞西にずれていたら、東京23区東部が大きな被害を受けていたでしょう

そして、テレビから頻繁に流れる災害情報で目にする地名は

船橋、千葉市、四街道、柏、我孫子・・・

いずれも私にとってはなじみのある地名ばかり

過去も含めてレッスンでお世話になっている(なっていた)クラブの会員さんやスタッフの方々が被災していないかと、心配になります

一日も早い災害からの復興を祈ります


30年

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

今日4月27日はインストラクターデビュー記念日

30年前の今日、初めて仕事としてレッスンをしました

その当時は、まさかこの歳まで、30年も先までインストラクターを続けているとは思ってもみなかったですね

続けるために特別な努力をしたわけでもないんですが、要は、エアロビクスを指導したいという初心を、今も変わらず持ち続けているってことなんですね

カッコよくいえば初志貫徹

見方をかえれば、何か新しいことを開拓しよう、という野心がなかったのか・・・

 

還暦が手の届きそうなところに迫ってきてますが、身体が動くうちはエアロとステップを指導していたいですね


脱CD

フィットネスインストラクターの穂積典子です

新年度が始まり、私も新たな仕事先として、二つの大学で非常勤講師としてのエアロビクスの授業が始まりました
東京成徳大学と、今年度新設された学部である、亜細亜大学の健康スポーツ科学部での授業です
どちらもスポーツや健康増進に係わる専門課程で、私としては将来エアロビクスをはじめとするグループエクササイズインストラクターを一人でも育てたいという思いを叶える、またとないチャンスです

そんな気持ちで臨んだ最初の授業でびっくりしたことが

教場にCDプレーヤーがない!!!

どちらの大学も、鏡がある空調完備の教場を用意して下さったのですが、音楽が欠かせないエアロビクスの授業でCDプレーヤーがないとは・・・

と、仰天、面食らっていたのは平成初期からこの仕事を続けてきた私だけで、いまやスマホで音楽再生が当たり前
冷静になってみたら、成徳大学では立派なスピーカーとミキサーが完備されていて、そこにAV入力端子からスマホを繋げば、ちゃんといい音が再生できます
亜細亜大学では大音量で再生可能なBluetoothスピーカが用意されていました

これまでフィットネスクラブのスタジオでは、一部を除いてはほとんどCDを再生してレッスンしていて、CDプレーヤーもピッチコントローラー付きが当たり前で、自在に再生スピードを増減できました
しかしこれからはスマホ再生が主流になっていくのだなと実感
あまり使っていなかった音楽の再生スピードを変えられるアプリを急遽稼働させ、授業をすることになりました

考えてみたら、インストラクターデビューした当時はまだカセットテープの時代
CDプレーヤーはあっても再生スピードが変えられず、テープでレッスンをしていました
それがデビュー後数年の間にピッチコントローラー付きCDプレーヤーが急速に普及し、音楽もテープからCDで購入する時代に
そして、令和に入る頃になると、フィットネス音源の販売もCDからデータダウンロードの時代に移り変わってきました
それでも、操作性の面で慣れたCDの方が使いやすく、これまでずっとCDで購入しレッスンで使用してきました
まもなくインストラクターデビューから30年
この節目を機に、CDを卒業・・・まではいかないにしても、スマホでレッスンに慣れて行かないといけないなと思いました


矛盾だらけの消費税

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

所得税の確定申告が終わりました
ちょうど右目の手術後の休みを利用して一気に片付けました
私の場合は源泉徴収で払い過ぎた税金を還付してもらえるので、毎年これは欠かせません
そして、一昨年から始まったのが消費税の納付のための申告です
課税事業者登録をしたので、この申告をしないと後から追徴課税されてしまうので、3月末の期限までに申告しなければなりません
還付金の申請はしなくてもただそのまま還付されないだけですが、消費税の申告はしないでいると追徴課税されるのですから、税金は取る方には厳しいのがよくわかります(笑)

それはさておき、消費税の申告を始めてからあることに気づきました
私たちのレッスンフィーは契約先によって税込額での契約もあれば、税抜額で契約して、フィーの支給時に消費税が加算される場合、さらに給与として支給されるのでそもそも消費税の対象ではないケースがあります
課税対象となるフィーについてですが、どうも外税の場合は消費税抜きのフィーに所得税が課せれて源泉徴収されていますが、内税で契約したところは消費税込みのフィーから源泉徴収されているのです

例として

5,000円の報酬を税込みで支給しているところでは、ここから復興税0.21%を加算した所得税10.21%が差し引かれます
つまり、5,000ー5,000×0.1021=4490円が支給額となります
そして、この税込5,000のうち消費税相当分は、小数点以下を切り上げると455円相当になります
5,000円の報酬を税抜きで支給しているところも源泉徴収額は同じですが、消費税は所得税控除前の金額に対して消費税10%を加算しています
その額は5000×0.1=500円
つまり、支給額は内税方式の4490円にさらに課税前の額から算出した消費税が加算され、4990円になります

この差額はバカにならない金額です
果たしてどちらが正しいのでしょうか?

そもそも、私たちのような『モノ』の売買ではなく『指導』という無形の技術やサービスの対価に対して消費税を課すというのは、消費税制がスタートしたばかりの時はなかったような気がします
それが、いつからかモノ消費だけでなく『コト消費』にも消費税を課すようになり、その『コト消費』を生業としている私たちにとっての収入源である報酬にも消費税を払わなければいけなくなり、消費税の上乗せが先か、所得税の控除が先か、払う方ももらう方もあいまいなまま制度や税率だけがどんどん変わってしまった結果、こんな矛盾?が生じたのでしょうね

ちなみに、インボイス制度の発足後、課税事業者とならなかったフリーのインストラクターの方のフィーについては、契約先によって対応がまちまちです
税抜き契約のところはわかり易く、ただそれまで加算されていた消費税相当分が支給されなくなっただけです
一方で、税込額で契約していたところの場合は、課税事業者登録をした私はそれまでと変わらない額での契約となりましたが、非課税事業者となった場合、それまでの税込支給額から消費税相当分が減額されたところもあれば、そのまま変わらずというところも

考えれば考えるほど、おかしなところ満載です(笑)

 

今やっているドラマ、『おコメの女』の主役、松嶋菜々子さんが演じる米田正子の言葉を借りれば、正しく収めて正しく使ってもらえれば、それでいいのですが、その前段階の『正しく課税する』が出来ていないような気がします