フィットネスインストラクターの穂積典子です
10月がスタートして、色々と変わったことがありますね
値上げ ラッシュにふるさと納税 、そしてインボイス制度
インボイス制度のスタートは、私たちフリーインストラクターにも大きな影響がありました
個人事業主として活動していますから,年収、つまり年間の売り上げは、これまで消費税の納税が免除されてきた一千万円以下ですが、この制度のスタートにより、課税事業者になるか、これまでの免税事業者になるかの選択が迫られました
課税事業者になれば、たとえ年間の売り上げが一千万円以下であっても、消費税を国に納めなければなりません
色々考えはあると思いますが,私は消費税の仕組みを自分なりに理解し納得した上で、課税事業者登録を済ませました
インストラクターが消費税?
と思われるかもしれませんが、私たちがフィットネスクラブからいただいているレッスンフィーは、ほとんどの場合給与ではなく報酬です
レッスンという無形のサービス提供に対する対価をいただいているわけです
これは、電気製品などの修理を頼んだ時に、作業代金として払う料金と似ています
修理作業への対価には、消費税がかけられている場合がほとんどですね
ところが、これまでレッスンフィーに対して消費税がかかるという意識が,フィーを支払うクラブ側にも、受け取るインストラクター側にも欠けていたようで、多くのクラブは税込額を契約料として提示していますが、そこにいくらの税が含まれているのかは示されていません
そして、その税込額で支払うレッスンフィーからは、復興税を含む所得税10.21%分が差し引かれます
これまでそのことに何も疑問を感じなかったのですが,なんだかこれおかしくないですか?
消費税を上乗せして支払った総額から、所得税を源泉徴収するって、税の上にまた課税することになってますね
ガソリン税と同じ事態が生じていました
ガソリン税は、1リットルあたり53円とバカにならない額の上、その53円を含むガソリン価格にさらに10%の消費税がかかっています
これは以前から二重課税と批判されていますが,消費税込みの報酬から所得税を差し引くのも、二重課税ではないでしょうか
インボイス制度のスタートによって、レッスンフィーの消費税相当分が明確化されるので、クラブ側が税込み価格か税抜き価格、どちらに所得税を課税してくるか、興味津々です