フレイル予防!

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

特別レッスンのおしらせです

https://tbudoukan.jp/news/%e7%89%b9%e5%88%a5%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/

椅子に座ったままできるフレイル予防エクササイズを、東京武道館ティップネスで開催します

運動をしなければと思いながら、なかなか踏み出せない方、やりたいけど体力に自信がない方などはもちろん、介護予防やフレイル予防に関心のある運動指導者の方にもおすすめです

ちなみに、運動指導者向けのワークショップの参加費は、この数倍かかります(笑)

絶賛お申し込み受付中です!


ライブ感

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

今朝、朝一番の中級エアロのレッスン前、スタジオの入り口で参加される方々をお迎えしていると、いつも参加してくださる常連さんのおひとりが、話しかけてきました

最近、このクラスに出ていると、ライブ会場にいるような気分になるんです

 

これまで,レッスンに参加した方からいただいたお褒めの言葉は色々あります

楽しかった

わかりやすかった

汗かけた

 

でも、今日の一言が一番嬉しかったかも

教え方が上手いとか、コンビネーションが面白いとか、運動効果が高いとか、

これらはインストラクターとしてとても大事なスキルであり、そのための努力と工夫は欠かせません

ただ、これらのスキルはやがて人間ではなくAI(人工知能)でも可能になるでしょう

でも、人が同じ空間を共有しながら一緒に動いて汗をかくという、アナログな世界でしか得られないライブ感は、生身の人間にしか作り出せないものです

それが,私のレッスンで感じ取ることができたというのが,どんなお褒めの言葉よりも嬉しかったのです

 

 

 

 

 


インボイス

フィットネスインストラクターの穂積典子です

 

10月がスタートして、色々と変わったことがありますね

値上げ ラッシュにふるさと納税 、そしてインボイス制度

インボイス制度のスタートは、私たちフリーインストラクターにも大きな影響がありました

個人事業主として活動していますから,年収、つまり年間の売り上げは、これまで消費税の納税が免除されてきた一千万円以下ですが、この制度のスタートにより、課税事業者になるか、これまでの免税事業者になるかの選択が迫られました

課税事業者になれば、たとえ年間の売り上げが一千万円以下であっても、消費税を国に納めなければなりません

色々考えはあると思いますが,私は消費税の仕組みを自分なりに理解し納得した上で、課税事業者登録を済ませました

インストラクターが消費税?

と思われるかもしれませんが、私たちがフィットネスクラブからいただいているレッスンフィーは、ほとんどの場合給与ではなく報酬です

レッスンという無形のサービス提供に対する対価をいただいているわけです

これは、電気製品などの修理を頼んだ時に、作業代金として払う料金と似ています

修理作業への対価には、消費税がかけられている場合がほとんどですね

ところが、これまでレッスンフィーに対して消費税がかかるという意識が,フィーを支払うクラブ側にも、受け取るインストラクター側にも欠けていたようで、多くのクラブは税込額を契約料として提示していますが、そこにいくらの税が含まれているのかは示されていません

そして、その税込額で支払うレッスンフィーからは、復興税を含む所得税10.21%分が差し引かれます

これまでそのことに何も疑問を感じなかったのですが,なんだかこれおかしくないですか?

消費税を上乗せして支払った総額から、所得税を源泉徴収するって、税の上にまた課税することになってますね

ガソリン税と同じ事態が生じていました

ガソリン税は、1リットルあたり53円とバカにならない額の上、その53円を含むガソリン価格にさらに10%の消費税がかかっています

これは以前から二重課税と批判されていますが,消費税込みの報酬から所得税を差し引くのも、二重課税ではないでしょうか

インボイス制度のスタートによって、レッスンフィーの消費税相当分が明確化されるので、クラブ側が税込み価格か税抜き価格、どちらに所得税を課税してくるか、興味津々です